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処分→処罰に変更可能?
あることがきっかけで(それは悪いのはわたしです) 強く両手首をつかまれ押し問答のあげく 背負い投げで相手を投げました。 結局警察沙汰になりわたしは「暴行をした」けれど 「被害者が処罰を望まなかった」ので 「処分」で済んで警察署内で問題は片付きました。 用事があってはやく帰りたかったので「 処罰を望まない」ことにしてくれて相手に感謝しなければと言われて 「暴行」なんてしてないですけどといいながらサインしました。 でも納得がいきません。 押し問答の事態を打開しようと背負い投げを放ったのであって、 相手もわたしの腕を強くつかんでいました。 警察と相手にそれを主張したいですが、 (もちろん文書など非暴力的な方法で) 「処罰]は裁判所まで話がいくことらしいので それはいやです。 一旦「処罰を望まない」に相手はサインしたんだから いまからわたしの言い分を主張しても くつがえされて裁判沙汰になったりしませんか?
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- yamato1208
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まず、暴行の度合いがちがいます。 相手は手首をつかんだ、相談者は投げ飛ばしたでは、相手に責任があっても相談者が悪くなります。 相談者は、打撲傷等の負傷はありますか? 痕跡すらない状態では、信憑性はありません。 投げ飛ばしが、暴行罪にならないと真剣に思っているのでしたら、考えは改めるべきでしょう。 暴行罪は、胸倉をつかむだけで成立します。 背負い投げは、十分に犯罪行為になります。
もう既に時遅しデス、一事不再理の原則が適用されると思います。 腕を掴むと背負い投げするのとでは、比較すること自体、無理がありすぎます。 どうしても納得行かないのであれば、相手とだけで協議し解決するしかないのが実情です。
補足
回答ありがとうございます。 言葉足らずでした。 わたしが「暴行をした」と警察署でサインしたことはもうどうでもよくて、 相手がそれをくつがえして裁判所沙汰までできうるのかをお聞きしたいです。 ただ自分の無実と警察署での不当な扱いを相手がと警察に主張したいのです。 一時不再理が適用されるなら相手はもうわたしを訴えられないということですよね?
補足
ご回答ありがとうございます。 > 相談者は、打撲傷等の負傷はありますか? 掴まれた痕跡はひどく赤く残りましたがその程度です。 > 投げ飛ばしが、暴行罪にならないと真剣に思っているのでしたら、考えは改めるべきでしょう。 真剣にそう思っていました。そうせざるを得ない状況下に追い込んだのは相手なのだから正当防衛だと。 しかし、背負い投げが暴行になるならまあそれはそれでいいです。 質問には、「暴行」が不服だと書きましたが少し変わりました。 相手も、警察も悪いのだから謝罪を求めたいです。 わたしは非常に不愉快な思いをしましたし、 痛い思いもしましたし、時間も無駄にしました。 それについて謝罪してもらいたいと思います。 以下のような文章を送ろうかと思いますがどうでしょうか。 ○○殿 謝罪請求書 以下の文章をお読みになって、ご署名ののちご返送をお願いいたします。 本日より一ヶ月以内にご返送のない場合は担当の弁護士よりしかるべき処置を取らせていただきます。 ――― 私は、平成23年○日××に於いて、 ○○の手首を非常に強く圧迫して打撲傷を負わせた上、 全身を使って圧迫した事実と、背負い投げという行為を行わせる状況と精神状態下に至らしめた事実を ここに認め、反省し、陳謝いたします。 真に申し訳ありませんでした。 _______________ 印 ○○警察署 署長殿 ○○殿 ○○殿 ○○殿(担当者) 謝罪請求書 以下の文章をお読みの上ご署名をお願いいたします。 本日より一ヶ月以内にご返送のない場合は、担当の弁護士よりしかるべき措置を取らせていただきます。 ― 私どもは、平成23年○日、○○に対して手首を非常に強く掴んで圧迫し、 全身を使って強く圧迫した上、数々の罵声を浴びせた事実、 不当に時間をかけて暴れた事実、拘束し○○の時間を無駄にした事実、 警察署に連行し、写真を撮り指紋を採取した事実をここに認め、 ○○の精神状態に強い悪影響を与えた事実も含め、反省し、 二度とこのような不当な行為を行わないことを誓い、陳謝いたします。 真に申し訳ございませんでした。 _____________ _____________ _____________