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これは犯罪になるのでしょうか?

「告白」という映画の中で 「犯人の飲んだ牛乳にHIV患者の血を混ぜておきました」という感じのセリフがありました。 もしそれを本当にHIVに全く無知の人間に言ったとして その人を恐怖に陥れたら 脅迫罪などの罪に問われますか? その人が警察や法律家に相談した場合 公的機関に呼び出されたり、そういうことはありますか? あの映画(DVD)を観ていてとても疑問に思ってしまいました。 教えていただけたら嬉しいです。 どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

その映画はみていないんですが、質問の想定しているのは、相手が牛乳をもう飲んだあとに、その人に向かって、「実はその牛乳にはHIV患者の血を混ぜておいた」と告げる、ということになるでしょうか。 それだと、少なくとも、脅迫罪は成立しません。脅迫罪が成立するためには、相手の生命などに危害を加えるという内容を告げること、すなわち「害悪の告知」が必要ですが、それは、将来発生する害悪についてのものでなければならないからです。たとえば、「今度お前の飲む牛乳にHIV患者の血を混ぜてやる」と言うような場合です。 HIV患者の血を混ぜた行為自体が犯罪になるかは、興味深い問題です。感染の危険性が科学的に少しでもあるなら、傷害罪またはその未遂でしょう。感染の危険性が本当は科学的に全くない場合、不能犯になるのか、それとも傷害罪の未遂になるのか・・・裁判になったら傷害未遂にするかもですね。 もし本当はHIV患者の血を混ぜた事実はなかったとして、でも相手が気分が悪くなって体調を崩した場合、ですが、それだけで何らかの犯罪事実に該当することはないですね。お店の客にそういうことを告げてお店に対する業務妨害というケースはあるかもしれませんが・・・。普通に人に言っただけでは、不法行為として民事上の損害賠償責任を負う可能性がある、くらいでしょう。 迷惑防止条例違反、という回答は面白いですね。具体的にどの条文に該当するのか、聞いてみたいです。

m1007ao
質問者

お礼

どの方に聞いても「脅迫罪」にあたるということでした。 ですから回答者様のおっしゃることは、こちらとしてもとても興味深かったです。 HIVウィルスというものは、非常に弱いもので 唾液でも死んでしまうほどです。 潜伏期間は5年から10年といわれ、その間に陽性反応が出たとしても 治癒する病気だそうです。 あの映画では「2、3ヵ月後に検査に行ってください」と教師が生徒に言っていました。 結局は子供を生徒に殺された教師の狂言だったんですけど。 例えば言われた人が体調を崩したとして警察に行く でも言った本人が 「私はそんなことは言っていません。証拠はあるんですか? あの人はとても嘘つきで私はハメられているんです。 被害者は私なんですけど」と言ったらどうなるんですかね? 証拠など何もない。 体調を崩したなど自己申告にすぎない。 病院になど元気でも、元気じゃないフリして行けますものね。 奥深い問題です。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

それが原因で精神を病んでしまったならば、十分に『傷害罪』を問えます。 脅迫の成立要件は、『害悪の告知』で、現実には起こらず、架空の場合でも、起こる可能性がある場合には成立しますので、十分でしょう。 この場合は、HIVに感染する、~が発症するということではなく、相手が『萎縮し、恐れおののく』ということに対して成立します。

m1007ao
質問者

お礼

萎縮し恐れおののけば何でも脅迫罪になるんでしょうか? 例えば胃潰瘍で入院して退院した人に 「私がある呪文をかけたからかも」と言った場合とか。 すみません。無知で。 ところで質問文ですが この場合は「告白」が明確ですので立派な脅迫罪になり得るのでしょうね。 ご回答ありがとうございます。

回答No.3

状況によるでしょう。 通行人に急にそんなことを言ったら不安を煽る行為として迷惑防止条例違反。 何らかの取引など主従関係を持つ人間が言って 事を有利に進めようとしたら脅迫罪。 わかりやすく言えば「俺は人を殺したことがある」って言ってるのと同じことですよ。 状況によって脅迫罪になり得るけどそれ自体が罪になるわけじゃないことはわかるでしょう?

m1007ao
質問者

お礼

それ自体が罪になるわけではないというのは 解りました。 ご回答ありがとうございました。

noname#198951
noname#198951
回答No.2

可能性はゼロではないでしょうね。 HIVの感染に関しても、口内やその他の部位に出血などがなければ感染しないとは言われていますが、そのデータというのがあまりに少ないし、どこから感染するかは…

m1007ao
質問者

お礼

強力な感染経路や それに関することは分っています。 しかしながらHIVウィルスは非常に弱いので そう簡単には感染しないみたいです。 ご回答ありがとうございました。

  • yamato1208
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回答No.1

事実、過去にはありました。 被害者は、警察に相談した結果、呼び出しがありました。 >脅迫罪などの罪に問われますか? 可能性としたは、十分にあり得ます。 その内容が、虚偽としても相手が信じるに至れば、事件となる場合もあります。

m1007ao
質問者

お礼

ケースバイケースかもしれませんね。 自分が無知ならば警察に行くかもしれませんし。 可能性は0ではないということですね。 ご回答ありがとうございます。

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