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これは犯罪になるのでしょうか?
「告白」という映画の中で 「犯人の飲んだ牛乳にHIV患者の血を混ぜておきました」という感じのセリフがありました。 もしそれを本当にHIVに全く無知の人間に言ったとして その人を恐怖に陥れたら 脅迫罪などの罪に問われますか? その人が警察や法律家に相談した場合 公的機関に呼び出されたり、そういうことはありますか? あの映画(DVD)を観ていてとても疑問に思ってしまいました。 教えていただけたら嬉しいです。 どうかよろしくお願いいたします。
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- kanpyou
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noname#198951
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- yamato1208
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お礼
どの方に聞いても「脅迫罪」にあたるということでした。 ですから回答者様のおっしゃることは、こちらとしてもとても興味深かったです。 HIVウィルスというものは、非常に弱いもので 唾液でも死んでしまうほどです。 潜伏期間は5年から10年といわれ、その間に陽性反応が出たとしても 治癒する病気だそうです。 あの映画では「2、3ヵ月後に検査に行ってください」と教師が生徒に言っていました。 結局は子供を生徒に殺された教師の狂言だったんですけど。 例えば言われた人が体調を崩したとして警察に行く でも言った本人が 「私はそんなことは言っていません。証拠はあるんですか? あの人はとても嘘つきで私はハメられているんです。 被害者は私なんですけど」と言ったらどうなるんですかね? 証拠など何もない。 体調を崩したなど自己申告にすぎない。 病院になど元気でも、元気じゃないフリして行けますものね。 奥深い問題です。 ご回答ありがとうございました。