- 締切済み
構えてます。
私は予知夢を見るので前もって用心しています。 予知夢ではドロボーが侵入する。 外れたらいいのですが万が一を思って、包丁を片時も手放しません。 予知夢ではドロボーを包丁で刺さないと私がレイプされて殺されて金品盗まれてしまいます。 それを防ぐには包丁でドロボーを刺し殺さないとだめです。 この場合正当防衛ですよね? 私がベランダから入って来た不法侵入のドロボーを刺し殺したら殺人罪なんですか? とても困っています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>私がベランダから入って来た不法侵入のドロボーを刺し殺したら殺人罪なんですか? 正当防衛・過剰防衛にはなりません。 ここに、相談者が生命の危険が存在しませんから、「急迫不正な侵害」というのがあてはまりません。 殺意があれば「殺人罪」に問われます。 殺意がない場合は「傷害致死」となります。 侵入だけでは、確かに刑法犯罪ではありますが、正当防衛の成立要綱に当てはめるのは些か無理がありすぎます。 それと、予知夢に関しては全く問題外で、法的には通用しません。
- tsudagumi
- ベストアンサー率58% (100/172)
仮に、突然自宅に不審者が乗り込んできて襲われそうになったときに、咄嗟に包丁で刺して殺してしまった場合、正当防衛で無罪か過剰防衛で減刑のどちらかだと思うんですけれど。 ただ、その予知夢っていうのはなんなんですかね? 脳はその日の記憶を寝ている間に整理していて、起きているときと同じような脳波を示すレム睡眠時に夢を見るっていうのはご存知だと思うんですが、自分が予測した未来の出来事が記憶に残っていた場合、それが夢に出てくることがあるんです。 そういったものを見たときに偶然同じことが起きたっていうのが予知夢なんですよ。 この場合ならその日偶然そういう夢を見て、なんだか怖くなって包丁をたまたま近くに置いていたときに、偶然不審者が現れた、という構図になると思います。 仮にその予知夢の的中率が科学的にとか統計的にとかで十分信頼するに当たるものだった場合は、多分回避することが可能だったとかで正当防衛の要件の急迫性の侵害に当たらないとかで難しくなるんじゃないのかなと。
- rewon
- ベストアンサー率28% (46/162)
不法侵入のドロボーを刺したら正当防衛でしょうね。 過剰防衛にならないよう、1回くらいにしておいて下さい。 ただ、向かってくる人間を刺すのは案外難しいと聞きます。 取っ組み合いになって包丁を奪われないように。 警察で、都合良く枕元に包丁があった説明をする場合、 予知夢とは言わない方がいいかも知れません。 自然な流れの言い訳を考えておきましょう。 できれば通報してから立ち向かいましょう。 固定電話のほうが110押すだけで、逆探してくれますし 争う物音でも聞かせられたら後に話はスムーズです。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
(^^; 私個人としては、無罪にしたいです。 我が家も数回泥棒に入られてます。幸い顔を合わせずに住んだので、大事には至っていませんが。ほかにも、裸足でウロウロしていて、我が家の車庫を覗いている若者をみかけ、観察していたらこっそり玄関も覗いていたので声をかけたことがあります。「カギをなくしてマンションに入れないもんで電話を借りようと」と訳の分からない言い訳をしていました。車庫に電話があるか!と言いたいところでしたが、やさしく、「このあたりは最近泥棒が多いので、ウロウロしていると警察に通報されるよ。いや、もう通報されているだろうな。電話なら近くの交番とか郵便局とか、公共施設で借りなさい」と行って追い返して、早速警察に通報しました (^o^; 。べつなところで保護されたそうです。怖かったですねぇ、男の私でも。 で、部屋に模造刀を用意しています。死刑がある今でも、人を殺してもおおいに反省の色を示せば、6・7年くらいですか、バカみたい刑が軽い場合もあります。死刑が廃止になったら強盗強姦殺人などがもっと増えるだろうから、もっとなにか対策を考えないといかんなぁ、と思っていますが、 が、です。 現在の法律と、その適用では、殺人だと思います。過剰防衛で減刑されるか、ただの殺人となるか、難しいところでしょう。 人を人として認識して、殺そうと思って殺すわけですから、殺人罪は殺人罪です。問題は正当防衛なのかどうかです。質問者さんが男なら一発で、ダメ、と言われます。正当防衛となる切迫性がない。男なら、殺すまでもなく追い返せただろう、というわけです。過剰防衛も認められないでしょう。気の弱い男、体力の劣る男だっているんですが。 質問者さんは女性ですよね。となると多少割り引いてもらえます。それでも、まだ、レイプされるのか、殺されるのか、気の小さい下着泥棒程度なのか、あるいは酩酊者なのか、病気なのか不明です。その時点で殺すという行為に走るのは、バランスを欠く、というのが今の法律家の態度です。 予知能力があるそうですが、それは証明できますか? 常識的にあり得ない。となると、単なる妄想とみなされます。あくまでも現在の実務では。で、結局、質問者さんは、過剰防衛も認められず、おそらくタダの「殺人犯」となるだろうと思います。 私には、いまは、法曹界でもマスコミでも行政でも、異状に加害者の人権が強調されていると感じます。被害者の人権なんてどうでもいいと言わんばかりです。殺されて悪ければ、カギをあけてまで他人の家に許可なく入らなければいいと思うのですがねぇ。