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実態に合わせて扶養者を強制的に変更できますか?
離婚調停が不成立に終わり、正式に離婚できないまま別居を始めた実質母子家庭です。 調停中に夫が子供を扶養から外すことを拒否したため、今でも子供は夫の扶養に入ったままになっています。 私は働いているので、元々夫の扶養には入っていません。 子供を夫の扶養から強制的に外して、私の扶養に入れる方法を教えて下さい。 実態は、以下の通りです。 1.私と子供が一緒に暮らしていて、夫は(たぶん)一人で住んでいる。 2.別居後、私は夫から養育費や生活費など1円も貰っていない。 3.別居先での世帯主は私で、子供の住民票は私の世帯に入っている。
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質問者が選んだベストアンサー
まず何の扶養の話をしていますか? 1.税金の扶養控除 ご質問者が年末調整なり確定申告なりをするときに、単純にお子さんを扶養親族として申請すればよいだけです。 2.健康保険の扶養 今ご質問者の健康保険はなんでしょうか。社会保険の健康保険であれば、単に扶養の届けを会社経由で健康保険に届ければ良いだけです。 国民健康保険の場合には少々厄介かもしれませんが、もし転居先が別の市町村なのであれば単純に転居したときからお子さんを加入させればそれだけでokです。 1にしても2にしても二重になることでもしかすると当局(税務署、社会保険事務所)から問い合わせが来る可能性はあります。 その場合にはご質問に書かれたような話、相手は同居せず子供と生計も一つにしていないことを述べればそれで終わりです。あとは当局が夫の扶養を取り消すなどするでしょう。 当局以外だとそもそも二重になっていることもわかりませんのでそのまんまかもしれません。
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- walkingdic
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>2重になることが発覚するとなにか罰則があるのかと心配でした。 ないです。 >当局から問い合わせがある前に自分でそのように連絡してしまえばいいんでしょうかね。 ご質問者と夫の両方の健康保険が政府管掌であれば社会保険事務所から問い合わせはあると思いますけど、それでも特に会社に迷惑はかかりませんよ。片方又は両方が組合管掌であればそもそも当局も関係しないのでわからないままということになると思います。(そのうち夫は会社に別居の事実なり離婚事実が判明すると、何故扶養に入れているのか等聞かれるかもしれませんけど) >夫からなんの援助も受けていないことを公的に証明するものがない これは逆で、夫が扶養に入れるのであれば、夫が援助していることを証明しないとだめなのです。 つまりご質問者は同居しているから問題ないけど、別居している人を扶養に入れるには生計維持関係を証明しないとだめなのです。 ですから当局から修正を求められるのは夫のほうです。 ご質問者の方はなにも問題ありません。素直に事実を言えばよいだけです。
お礼
ご丁寧な回答をいただいて、安心しました。 今日、私の勤務先に手続きをいたしました。 どうもありがとうございました。
お礼
説明不足でどうもすみません。 質問したかったのは、健康保険の扶養の話です。 夫も私も社会保険です。 walkingdicさまのおっしゃるように、私の方で扶養届けを出すことも考えましたが、2重になることが発覚するとなにか罰則があるのかと心配でした。 私の勤務先にも迷惑がかかるかも知れないので、当局から問い合わせがある前に自分でそのように連絡してしまえばいいんでしょうかね。 ただ、夫からなんの援助も受けていないことを公的に証明するものがないのが心配です。 でも手続きは意外と簡単なんですね。 どうもありがとうございました。