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都市計画税で異議申立てすると
都市計画税で異議申立てすると、固定資産税と都市計画税(同じ紙に合計で通知されてる)の支払いは、延期状態になるのでしょうか?それとも、期日に支払いを済まさないといけないのでしょうか?延期されるとすると、この異議申し立てを町内に告知(新聞チラシ等)することは、法に抵触しますか?(みんなで問題視する様に告知する)
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国税徴収法第105条「不服申立てと国税の徴収との関係」がありますね。 「不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押えた財産の滞納処分による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。 異議審理庁は、必要があると認めるときは、異議申立人の申立てにより、又は職権で、異議申立ての目的となつた処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はこれらを命ずることができる。 (一部省略)」 とあります。 課税に対して不服があると異議申立等しても、納期限が延びるということはない。 これを認めると納付困難者が異議申し立てすると延滞税が実質的に免除されてしまうことになり、課税の公平が守れないからでしょう。 財産差押も可能であるが、換価(売ること)は制限されてますね。 売ってしまったものを元の所有者に戻すことが困難だからでしょう。 また、必要なら徴収の猶予をするということですが、これもお上が決めることみたいです。 異議申し立てが「なるほど、ちょっと考えないといかんだろうな」というものだと裁決が出るまでは徴収を猶予しようということでしょうね。 徴収の猶予がされると、その期間は延滞税免除規定が働きます。 都市計画税は地方税ですので、別途規定があると存じますが、考え方の基本は同じでしょう。 地方税法のなかには「国税の例による」という文が多いです。 探せば該当するものがあると思います。 異議申し立ては納税者が行うものですから、その納税者が「こういう異議申し立てを行政機関に対して行った」ことを公開するのは、自由でしょう。行政側はそれを禁止する権利はないと考えます。 しかし、行政側が「何処のだれから異議申し立てをされてる」と公表したら守秘義務違反です。
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 異議申し立てをすると、とお書きなので、その方法はご存じとして、・・・ 都市計画税そのものについてことは知らないのですが、税金一般から判断して納期は変えられないと思います。 私が質問者さんに「代金を払え」と言っても、裁判に私が勝つまでは払う必要がありません。裁判は、請求する私が私の費用でおこさなければなりません。そして、私が、代金をもらう権利を証明しなければなりません。失敗すればもらえません。 ところが税金は、税務署が払えと言うと払わなければなりません。払った後で、質問者さんが、自分の費用で裁判を起こして、何年もかけて自分で証明して、勝たないと、税金をかえしてもらえない仕組みです。裁判所は、税務署OBに意見を聴いて判決を下します。税務署、というか日本政府は黙って見ていればいい仕組みなっているのです。 都市計画税も同じでしょう。 異議申し立てを、町内に告知することは、事が公益に属することですので、私益のためでなく同じ痛みを味わう国民を救うために発表なさるのなら、かまわないのではないでしょうか。私はそう信じて、交通事故被害者のために、負けるのを覚悟して訴訟をやり、JA共済が交通事故被害者(過失ゼロ)に対して示した態度を糾弾するつもりでおります。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 固定資産税・都市計画税の通知書に「「この税金の賦課について、不服があるときは、この納税通知書を受け取った日の翌日から60日以内に、○○町長に対して異議申立てをすることができます。」との教示がありました。これを役場に提出するだけで、後は、役場のほうで「有識者や町議等」などで審議会を開催してくれますので、とりたてて裁判というような費用は必要ありません。町内のある地区のみ課税されており、また、課税されているから特別にその地区の道がいいわけではありません。このような不均等に対し一言苦情を言う。このことが必要でしょう。後は、心ある議員がやるでしょうと思っています。税金の支払いが延期されれば、それも一つの圧力になると思いました。対JA共済もこれ同様対組織との戦いですが、がんばってください。どうもありがとうございました。
- datchi417
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固定資産評価委員会への評価の異議申立ってのはあったように思いますが、税制そのものや税率の意義申立はなかったように記憶しています。 また、課税がされている以上、納税義務はありますので、期限までに納税をしないと督促、催告、差押の対象になります。 それと、 都市計画税を課税することや税率の問題を提起するなら、市町村議会 都市計画税という税制自体は、財務省や国会 に言うべきことであると認識したうえでの町内への告知をしないと、内容について分かってないのに気にいらないから文句を言う痛い人だと思われてしまう可能性があります。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 固定資産税・都市計画税の通知書に「「この税金の賦課について、不服があるときは、この納税通知書を受け取った日の翌日から60日以内に、○○町長に対して異議申立てをすることができます。」との教示がありました。評価への異議は、別の機会にあります。(路線価の公示のときだったかとおもいますが)、先日町会議員選挙があり、3期も議員を務めた人に「都市計画」について質問しましたが、何も知りませんでした。不服のあるときは、出してちょうだいと言ってるのだから、出してみます。 話が町は、町条令の町税の項目で、都市計画税への記途で、間違いがあり、町条令の間違いは昨年も指摘しております。総務省に何とか訂正するように指導してやってとお願いしましたが、間違いも地方自治であるとのことで、指導していただけなく、県の市町村課のほうで指摘しておきますとのことでした、その結果 現在 町条例の町税「都市計画税」の条文は削除されております。こんなの議会もせずに削除できるような町行政です。やることなすこと不審だらけです。文句を言う痛い人がいないとだめだと思います。町行政の正常化にむけて一歩一歩です。ご回答ありがとうございました。税金は期日内に納めておきます。
お礼
詳しいご説明ありがとうございました。 徴収の猶予について、ほかの法律を調べました。 「行政不服審査法」にも同じものがありました。 第34条 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。2 処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をすることができる。 とありましたので、猶予ですが、上級行政庁(つまりhata79さんの言う「お上」)が、猶予を決めるのですね。 「課税の公平が守れないからでしょう」とのご回答がありましたが、これは「税金徴収の公平が守れないからでしょう」であると私は思っています。 都市計画税の課税は、公平ではありません!!だから、怒ってます。 相手が参った!というまで「行政不服審査」していくつもりです。 的確なご回答本当にありがとうございました。