- 締切済み
下着の買い取り行為に対する、各都道府県の条例
女子高生から下着を買う、俗にいう「未成年下着の生脱ぎ」ですが、静岡県などいくつかの県においては条例違反にならないとは本当でしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
少なくとも、静岡県では条例で禁止されています。 静岡県/ファイルダウンロード : 条例及び施行規則 https://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download2100.nsf/pages/FEDB1F2F9C6BF4294925785400082DAE 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例 | (着用済み下着等の譲受け等の禁止) | 第14条の4 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 | (1) 青少年に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該青少年から着用済み下着等(~)を譲り受けること。 | ~ > いくつかの県においては条例違反にならないとは本当でしょうか。 具体的な条項が無くとも、 ・県民の義務として、青少年の健全な育成を妨げないよう~ ・古物商の義務として、未成年から保護者の同意の無い買い受けをしない~ とかって規定はあるでしょうから、必要ならば、そちらが適用される事になるとか。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
使用済み下着は、古物営業法でいう古物ですから、買い取りを「業」として行っていれば、古物商として都道府県公安委員会の許可を得なければできません。無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金です。これは法律ですから、全国共通です。 では、古物商であれば、買い取りができるのかということですが、これについては各都道府県の青少年の保護や健全育成をはかる条例で、青少年からの買い受けを禁止しています。ただし、長野県だけはテレクラ規制以外にこの手の条例がありませんから、条例としての規制はありません。 「業」としていない場合、つまり、使用済み下着を転売目的ではなく、単に「趣味」として買い取る場合については、古物営業法に抵触しません。 そこで、多くの都道府県は前述の条例で、使用済み下着の買い取り行為自体を罰則付きで禁止しています。 ちなみに、使用済み下着の買い取り禁止条項を設けている都道府県では、古物商であっても違反時の罰則が重いこの条項が適用できるように規定してあります。 しかし、「使用済み下着の買い取り禁止」を規定していない都道府県も実際にいくつかあります。 使用済み下着を有害玩具としてして販売は禁止しているが、買い取りについては規定していないところもあります。 法律や条例には、それぞれ目的や意図があります。長野県が青少年健全育成条例を制定しないのは、住民運動や啓発活動を通して健全育成を図るべきで法律で規制するものではないという考えによるものです。 必要以上の法規制に関しては、権利の侵害など様々な問題があります。青少年の保護等に関しても、自民党が青少年健全育成基本法の構想を持っていますが、各方面からの反対意見が多く、制定に至っていません。 また、都道府県条例のほかに、市町村条例で青少年の保護、健全育成にかかる条例を制定しているところもあります。 質問者様の質問意図が不明ですので、条例で買い取りが禁止されていない都道府県名の公表は差し控えます。
お礼
非常にご丁寧なご回答でした。 細かくご説明いただきました。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 非常に参考にまりました。