• 締切済み

未成年の下着

あるサイトで、女性の使用済み下着を購入しました。 個人の売買で、品物配送は郵送、その方が成人であることを確認して購入しました。 ですがその方が自分の子供である未成年の使用済み下着を送ってきた場合、条例違反となりますか?

みんなの回答

回答No.4

むしろこの場合、女性の方が古物営業法違反に問われる場合がなくもないです。 仮に、女性が少女だった場合。 補導の対象になる可能性がなくはない。 とばっちり受けて、あなたが事情聴取や家宅捜索の対象にならないこともない 自宅にあるモノ、携帯の履歴から事件に発展する可能性がなくもないです

回答No.2

> 条例違反となりますか? 例えば東京都だと、 東京都青少年の健全な育成に関する条例 | (着用済み下着等の買受け等の禁止) | 第十五条の二 |  何人も、青少年から着用済み下着等(~)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。 ですね。 > 個人の売買で、品物配送は郵送、その方が成人であることを確認して購入しました。 って状況なら、基本的に問題にならないです。 更にいうなら「成人です」って言葉だけでなくて、年齢確認できる書面なんか確認(プライバシーの関係があるので面倒ですが)しとくと良かったですが。 刑法 | (故意) | 第三八条 |  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。~ が、状況によっては事情聴取とか、家宅捜索なんかもあるかも。 あるいは、成人だって偽って未成年の下着の買い取りするのが恒常化してるとかだったら、上の言い訳は通らないかも。

550ml
質問者

お礼

ありがとうございます。相手は30歳と掲示板にありましたから大丈夫ですね。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3668)
回答No.1

中々、変わったご趣味で、想定が難しいシチュエーション。 基本的に、想定できないものは、条例にはないですよ。

550ml
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。

関連するQ&A