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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責の後遺障害認定の不服申し立ては期限がある?)
自賠責の後遺障害認定の不服申し立ては期限がある?
このQ&Aのポイント
- 自賠責の後遺障害認定の不服申し立てには期限があるのか疑問に思っています。事故から1年8ヶ月が経ち、治療を続けていますが、症状が改善せずに固定された状態です。保険会社からの連絡では、労働能力に制限はないと言われましたが、実際には仕事ができない状況です。不服申し立てをするにはどのような手続きが必要で、期限はあるのか教えてください。
- 保険会社との対応が難しいと感じており、弁護士に相談する必要があるのか迷っています。話をすると、保険会社の都合に合わせた解釈がされてしまいます。後遺障害の等級を上げることができる方法や、保険会社との対応について知恵を貸してください。
- 自賠責の後遺障害認定を不服申し立てするには、期限があるのでしょうか?事故から1年8ヶ月が経ち、治療をしていますが、症状が改善せずに固定されています。保険会社からは労働能力に制限はないと言われましたが、現実的には仕事ができない状況です。不服申し立てをする場合の手続きや期限について詳しく教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>最初の認定から不服申し立てまでの期限はあるのでしょうか?教えてください。 自賠責保険では、異議申立の受理期間について特に制限はありません。請求権の消滅時効(質問者様の場合は症状固定日から2年)にかからなれば異議申立は可能です。 >すべての事象が保険会社に都合が良い様に解釈されます。やはり弁護士に依頼したほうがいいのでしょうか? 費用対効果の問題がありますので、入通院状況や後遺障害の部位・程度、質問者様の年齢・年収等を総合的に判断する必要があります。 交通事故紛争処理センターhttp://www.jcstad.or.jp/や法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/などでご相談されてはいかがでしょうか。 なお、14級だからといって、労働能力喪失がないというのは保険会社の論理であって、裁判所は個々に判断しますから、たいていの場合逸失利益が認められます。