「学生納付特例」は学生の期間、保険料の納付を猶予する、また猶予期間に障害基礎年金につながる事故等になれば障害基礎年金が支給される、それと猶予された期間については10年間以内に納付できる、また納付しなくても、老齢年金の受給資格期間である25年の期間としてはみる、という制度です。
もう一つ、30歳未満の「若年者猶予」制度があります。
さらに一般的な「免除」制度があります。これは上の2つが、もし納付しないままであれば期間だけしかみないのに対し、いくらかの年金額がついてくるというものですが、所得制限が上の2つよりも厳しいです。
で、13860円×40の「40」というのが疑問です。20から22までの期間なので40ヶ月にもならないと思いますが。それと13860円ですが、これは各年度ごとの保険料から計算します。直近2年については利子がつきませんが、3年目からはつきます。
1回全額とか分割とかいう考え方ではありません。普通その猶予期間分1ヶ月分ごとの納付書を年金事務所で発行してもらい、あとは自分の考えでまとめて払うとかちょびちょび1か月分ごとに払っていくとかします。納付書が多いのが嫌で、ある程度まとめて払うつもりなら、3ヶ月とか6ヶ月分を1枚でとかも可能です。
なお、その後未納のままでしたら、未納期間を優先した方がいいかも知れません。未納期間は、老齢年金の受給資格期間である25年の期間としてはみませんので。
いずれにせよ、年金事務所で説明を受けて理解されてから、納付書を発行してもらった方が良さそうです。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございました。