• ベストアンサー

年金について

20歳になって学生納付特例というのを申請しました。 22歳の時に大学を卒業しました。 現在、夢を叶えるべく就職せず23歳のフリーターです。 未だ年金を払ってません。中傷を受けた結果今からでも払おうと考えました。 私が未納している額は13860円×40という計算で宜しいでしょうか? (1月生まれです。) 流石に60万という金額は1回では支払えないです。分割の場合利子とかもつくのでしょうか? 何も分かっていない私ですが色々アドバイス下さい、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

「学生納付特例」は学生の期間、保険料の納付を猶予する、また猶予期間に障害基礎年金につながる事故等になれば障害基礎年金が支給される、それと猶予された期間については10年間以内に納付できる、また納付しなくても、老齢年金の受給資格期間である25年の期間としてはみる、という制度です。 もう一つ、30歳未満の「若年者猶予」制度があります。 さらに一般的な「免除」制度があります。これは上の2つが、もし納付しないままであれば期間だけしかみないのに対し、いくらかの年金額がついてくるというものですが、所得制限が上の2つよりも厳しいです。 で、13860円×40の「40」というのが疑問です。20から22までの期間なので40ヶ月にもならないと思いますが。それと13860円ですが、これは各年度ごとの保険料から計算します。直近2年については利子がつきませんが、3年目からはつきます。 1回全額とか分割とかいう考え方ではありません。普通その猶予期間分1ヶ月分ごとの納付書を年金事務所で発行してもらい、あとは自分の考えでまとめて払うとかちょびちょび1か月分ごとに払っていくとかします。納付書が多いのが嫌で、ある程度まとめて払うつもりなら、3ヶ月とか6ヶ月分を1枚でとかも可能です。 なお、その後未納のままでしたら、未納期間を優先した方がいいかも知れません。未納期間は、老齢年金の受給資格期間である25年の期間としてはみませんので。 いずれにせよ、年金事務所で説明を受けて理解されてから、納付書を発行してもらった方が良さそうです。

youre
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 11meron
  • ベストアンサー率50% (19/38)
回答No.2

私の子供も貴方と同じ状況にあります。 まず確認ですが卒業後何か手続きしましたか? なにもせずではだめですよ。 経済的困窮などの対策として、保険料の全額免除、一部納付、若年者納付猶予等の制度があります。 概に学生納付特例は22才の3月で切れているので、申請せずなげておくと、無年金扱いとなる可能性もあります。 バイト等なされていれば、相応の所得(収入金額とは違い住民登録地に所得証明があることも?)があるのであれば、一部納付となる可能性もあります。 また親と同居しているなら、所得合算され、免除が難しいこともあります。 制度に乗っていると、もしもの時の障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格がカウントされますよ。 「日本年金機構HPの国民年金保険料免除」で検索してみてください。 保険料の猶予と免除は違うので注意しましょう。 追納される金額については21、22年度分は加算額(利息相当)はありませんが、20年度は14、580円となっていますよ。 最寄りの社会保険事務所に年金手帳か基礎年金番号通知書を持って行くことを進めます。 日本の役所は申請主義ですので、自分が動いて、質問して、考えて、自己責任が基本。  知らなかったでは、誰も助けてくれませんよ。 PS 払っていないことに罪悪感を持つのはやめましょう。 でも受給時減額覚悟も。

youre
質問者

お礼

若年者納付猶予は申請していました。 恐らく僕の場合免除は難しいでしょう。 罪悪感はありません。罪ならば払ってます。 とても参考になります。ありがとうございました。

関連するQ&A