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学生納付特例申請について

私は現在22歳の大学生です。 お恥ずかしいことながら、年金の学生納付特例申請を昨年度行っておらず、 昨年度分の税金が未納なので払うようにという連絡が今日ありました。 これは今から学生納付特例の申請をしにいってもどうしても間に合わないものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

平成21年5月~平成22年3月に申請した場合、 平成21年4月~平成22年3月を対象に承認されます。 平成21年4月に申請していれば、 平成20年4月~平成22年3月を対象に承認されるので、 質問者さんの目的(昨年度分承認)もかなえられたのですが、 いまとなってからは無理です。 下記ファイルの9ページ目後半(申請期間・承認期間の説明)や 7ページ目(学生納付特例制度の説明)を参照してください。 その存在をほとんど知られていませんが、社会保険庁の公式資料です。 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf  

maryonyan2
質問者

お礼

直接申請しに行ってきましたが、去年の分は結局払うことになりました。これからはこのようなことがないように気をつけたいと思います。 資料まで載せていただいて、本当にありがとうございました!

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