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年金について質問です
先月20になり年金申請をしようと思って 申請書を書こうと思っても書き方が分からなくて困ってます。 現在フリーターなんですが学生納付特例申請書は書かなくていいんですか? 初歩的な質問ですみません。
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- kurikuri_maroon
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回答4において、 「蛇足ながら学生納付特例申請は昼間学生には限りません。 以前はそうでしたけど今は夜間などの学生でも所得の点さえクリヤーすれば 可能となっています。」とのご指摘がありました。 このご指摘に伴い、私も蛇足ではありますが、 私の回答3「昼間部の学生(大学・短大・専門学校等)ではない場合、 学生納付特例の対象とはならない」を訂正し、 念のため、以下のとおり、法的根拠などをお示ししておきます。 質問者さんは 「フリーターで、学生ではない」ということで現況では対象外ですが、 もしも今後活用されるような場合には参考になさって下さい。 ● 学生納付特例(平成12年4月施行)の法的根拠 国民年金法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html 第九十条の三 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等 であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期 間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、 既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、 これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係 る期間を第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定 により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入す ることができる。 一 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額 以下であるとき。 【原則 ‥‥ 前年の所得 ≦ 118万円 +(扶養親族等の数 × 38万円)】 二 第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。 【本人またはその世帯の人が生活保護法による「生活扶助」以外の扶助を受けて いるとき、地方税法に定める障害者または寡婦で前年の所得が125万円以下の とき】 三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働 省令で定める事由があるとき。 2 第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 3 第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 国民年金法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html 第六条の六 法第九十条第一項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるも のは、次に掲げる生徒又は学生とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に 在学する生徒【いわゆる定時制高校・通信制高校】 二 学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒 三 学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規 定する高等部に限る。)に在学する生徒 四 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条 に規定する大学院 を含む。)に在学する学生 五 学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生 六 学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生 七 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒【いわゆる専門 学校】 八 前号に規定する専修学校に準ずるものとして厚生労働省令で定める教育施設 に在学する生徒又は学生【国民年金法施行規則 第七十七条の六/各種学校等】 国民年金法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03601000012.html ● 国民年金の保険料納付特例制度の対象とする学生等の範囲の見直し http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/sodan_b_03.html 保険料納付特例の対象となる「学生」の範囲を規定する国民年金法施行令の一部 が改正されて、平成14年4月1日から、夜間部、定時制課程及び通信制課程に 在学する学生又は生徒も特例の対象とされた。
- tamarinn20
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20歳になられて、年金手帳はもう届いたでしょうか? 届いたなら、20歳の年金適用されたということになりますので、市町村役場にて免除申請などされたらいいと思います。 未だのときは、まず、20歳時点での1号取得届後に免除申請という段取りになります。 また、蛇足ながら学生納付特例申請は昼間学生には限りません、以前はそうでしたけど今は夜間などの学生でも所得の点さえクリヤーすれば可能となっています。 質問者さんは学生ではないとのことなのですが、念のため。
- kurikuri_maroon
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昼間部の学生(大学・短大・専門学校等)ではない場合、学生納付特例の対象とはならないので、通常の申請免除(若年者納付猶予というものを含みます)を行なわなければ免除はされません。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/shinsei.pdf に記入例が載っていますので、書き方はそれでわかるのではないかと思います。 なお、全額免除を第一に審査し、次いで若年者納付猶予(30歳未満)を優先。あとは部分免除(4分の3、半額、4分の1のいずれか1つ)を審査します。 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf が免除のしくみの詳細です。 いつからいつまでに申請する必要があるのか、申請の時期の違いによっていつからいつまで認められるか、申請が認められるための所得(収入)の条件はどうなっているか‥‥などがわかります。 未納のままでほったらかしにしておくと、万が一障害を負った場合の障害基礎年金を受け取ることができなくなったりしてしまいますので、少なくとも免除にするようにしてみて下さい。 自ら申請しない限り、「黙っていてもわざわざ免除される」というようなことはありませんので、その点はくれぐれも気をつけて下さい。また、未納が積み重なれば追徴もあり得ます。 申請書の提出先は、市区町村の国民年金担当課です。年金事務所ではありません。 (年金事務所に出したとしても、市区町村に転送されるので同じことです。)
- momo-kumo
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>現在フリーターなんですが学生納付特例申請書は書かなくていいんですか? はい。 学生ではないですから。
お礼
ありがとうございますm(__)m
はじめまして、よろしくお願い致します。 お役所からは、申請要請はしてこないと思われます。 (お役所は自分から申請しないと無視する体質です) まずは、加入をお勧めします。 わたしの友達で、学生だから加入しなかった(特例申請書もしなかった)ので 21歳に病気で障害になり障害年金を申請する資格がなくもらえなくなった例があります。 すなわち、加入することをお勧めします。自分から役所に申請することです。 ご参考まで。
お礼
わかりました ありがとうございます