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5ミリシーベルトで死亡?
- たった5ミリシーベルトで実際に死亡者が出るのか疑問
- 緊急作業なら10ミリシーベルトまで認められているが、4ミリシーベルトでも死亡するのか?
- 厚生労働省が原発労働者のがんについての労災認定状況を公表
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その記事からわかることは、「5.2mSVの被曝者で、白血病になって、労災認定された人がいる」ということであって、死亡者が出ているかどうかはわかりません。 被曝による発がんは確率的なものですから、低線量であっても発症しないことは保証できません。 (1Svあたり5%のリスク上昇と言われていますから、5mSvなら0.025%の確率でがんになることになります。 事実上、それ以外の要因によってがんになる可能性の方が高いわけですが、 5.2mSvが発がん要因ではないという証明は困難ですし、 「がんになったのは事実であり、放射線によってがんになる可能性があるのも事実」ですので、 労災認定した、ということなのでしょう。 労災認定を受けた人がいるというのも重要な話ですが、 「同程度の被曝はしたけどがんになってない人」がどれくらいいるのか、 という情報がないと、ちょっと評価しにくい記事だと思います。
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- mdhcf960
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この5ミリシーベルトというのは、放射線作業従事者の放射線管理上の数字なので「外部被ばく」に相当します。これは、線量計を携帯していてそこに記録された線量を累積することで計算されています。 しかし、実際の人体に大きな影響を与えるのは外部被ばくよりも「内部被ばく」すなわち、放射性物質を肺に吸い込んだり、飲み物や食べ物から体内にとりいれたりした為に、体内に放射性物質が蓄積し、そこから受ける放射線による被ばくの方です。 このため、管理上の数字はたとえ5ミリシーベルトでも、癌の種類によっては内部被ばくにより生じた可能性が高いと判断された場合は、外部被ばく量が少なくてもそういう放射線のある場所で作業して何らかの放射性物質を摂取する機会があったという証拠としては十分であり、その後に内部被ばくによって生じた疑いが高い癌になったとすれば、ある程度の合理性をもって原発作業と癌の因果関係が認めるのが妥当と考えるので、認定されるにいたったと思われます。 5ミリシーベルトの外部被ばくだけで癌になる確率は、計算上は約0.025%上昇すると考えられますが、それだけではそれが原因で癌になったことを立証するのは難しいと思います。
- moto21
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>教えて頂いた厚生労働省の「多発性骨髄腫と放射線被ばくとの因果関係について」をよむと >(4 ) 日本の原子力発電施設等の作業者を対象とした疫学調査 >・・・・・多発性骨髄腫に対する傾向分析の結果、潜伏期間を考慮しない場合は、・・・・・で線量と多発性骨髄腫の発生との間には統計的に有意な関係が認められる。しかし、潜伏期間を10年と仮定すると、・・・・・で統計的に有意な関係は認められない。 >とあります。 >つまり、多分、結局のところよくわからない? そこだけ読みますか・・・ そこの最後に結論が書いてあります。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++ III .結論 現在までに報告されている疫学調査の結果から、多発性骨髄腫と放射線被ばくとの間には以下の関係があると考えることが妥当である。 (1) 原子力施設の作業者を対象にした疫学調査では、internal analysisにおいて、有意な線量反応関係が認められており、50mSv以上の被ばく群での死亡がこの関係に特に寄与している。 (2) 40-45歳以上の年齢における放射線被ばくが多発性骨髄腫の発生により大きく寄与している。 (3) 多発性骨髄腫の発症年齢は被ばく時年齢が高齢になるにしたがって高くなる。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++ とあるので関係ありで良いのではないかと思います。 日本の原発の作業者の疫学調査のひとつの解析結果で有意差が見つけられないだけで、他の疫学データから総合的に判断したのが結論だと思います。 なぜ統計的に有意な結果が出ないかと言うと II .疫学調査のまとめ ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 各疫学調査の結果は一致しておらず、放射線被ばくとの関係を認めているものと、有意な関係が認められないものとがある。これは、多発性骨髄腫が、稀ながんであり、比較的大きな集団を長期間にわたって追跡している調査研究でさえも、死亡数、発生数が少ないことが関係している。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++ (4 ) 日本の原子力発電施設等の作業者を対象とした疫学調査 最後に ++++++++++++++++++++++++++++++++++ いずれにしても、多発性骨髄腫の事例は8例で、6例が集積線量10mSv以下で、50-100mSv、100mSv以上でそれぞれ1例である。 ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 統計的に判断するには珍しいガンなので症例が少ないといことでしょう。 >どっちにせよ、これらの調査での結論は「統計的に分析して」ということで、今回のように「過去35年で10人が累積被ばく線量などに基づき労災認定されていた」というのがどう判断されたかが非常に不思議です。 >特に「累積被ばく線量」がとんでもない莫大な量であれば納得してしまうところなのですが、「X線CTによる撮像1回分の線量」の7~20ミリシーベルトにも満たないか、その何倍かで「認定」されたというのですから。 >何とも理解できないですよね? 私も詳しくないので完璧な説明はできないですが 厚生労働省の 労働基準法施行規則別表第1 の2 が改正されました http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/100519-1.pdf +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 七がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病 1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍 2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍 3 四―アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍 4 四―ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍 5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん 6 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん 7 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫 8 ベンゼンにさらされる業務による白血病 9 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫又は肝細胞がん 10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫 11 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍 12 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍 13 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん 14 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん 15 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん 16 砒素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん 17 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん 18 1から17までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における 業務に起因することの明らかな疾病 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 10にあります。 法律の規定にあるのでそれなりの要因として認められているとは思います。 一般的な100msvとありますが先のリンク先には多発性骨髄腫は50msvから危険とあります。 医療用CTの被曝がある意味危険なことだとう言う認識も可能だと思います。私の友人が何かの腫瘍の検査でCTとかの放射線の暴露にあう検査があったそうですが何日が間を置かないと許されないと言っていました。 一応安全ですがリスクゼロではないということでしょう。 医療ではCTの被曝よる将来のガンリスクより目の前の病気の危険があるから許されていて、作業上避けられない原発の被曝はもし後年ガン化していたら労災とすると思います。 数字に関してはソースが見つからないのでなんともいえませんが・・・
お礼
moto21さん 何度もすみません。 ひどいナナメ読みで申し訳ありませんでした。 指摘頂いた「労働基準法施行規則別表第1 の2」の >10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫 これに該当するという事で認定されるということですよね。 つまり、個々の労働者で被曝により発病したという「直接的な因果関係が証明された」わけではなく、疾病になる可能性が高い業務に従事していたということから「その蓋然性が高いと思われる」ということ。 しかし、その「蓋然性が高い」基準をこんなに被曝量の低い所に置いて、それで(全てのガンで)作業員の10人しか認められていない事が不思議です。 ひょっとすると申請すればもっと多くの人が認められていたということでしょうか? ガンの場合、すぐに発病するわけではないし、これくらい基準が緩ければ、今からでも申し立てすれば認められるのかもしれませんね。
- moto21
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医学の知識はそれほどないのですが気になったことがあったので 質問にあるリンク先の文章は *************************** 1976年度以降、労災認定された10人のうち白血病が6人。累積被ばく線量は129・8~5・2ミリシーベルトだった。このほか多発性骨髄腫が2人で、それぞれ70・0、65・0ミリシーベルト。悪性リンパ腫も2人で、それぞれ99・8、78・9ミリシーベルトだった。 厚労省によると、がんに対する100ミリシーベルト以下の低線量被ばくの影響は科学的に証明されていないが、線量が増えれば比例して発がん可能性も増すとの仮説があり、同省は「100ミリシーベルト以下での労災認定もあり得る」としている。 *************************** とあります。 認められたガンは白血病や多発性骨髄腫や悪性リンパ腫で身の回りであまり聞かないものなのが気になりました。 多発性骨髄腫 http://merckmanual.jp/mmhe2j/sec14/ch175/ch175c.html?qt=%25E9%25AA%25A8%25E9%25AB%2584%2520%25E8%2585%25AB%2520%25E9%25AA%25A8%25E9%25AB%2584%25E8%2585%25AB%2520%2520&alt=sh/ 多発性骨髄腫は一般に60歳以降に生じます。原因は不明ですが、近親者に多発することから、遺伝が関係していると考えられています。放射線照射や、ベンゼンなどの有機溶媒も原因になりうるとされています。ヘルペスウイルスの1種であるHHV-8(ヒトヘルペスウイルス8型)も、この病気に関係している可能性があります。 白血病 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E8%A1%80%E7%97%85#.E5.8E.9F.E5.9B.A0 放射線被曝、ベンゼンなど一部の化学物質などは発症のリスクファクターとなる とある程度の確率で放射線がリスク要因となっていると思います。 それと現在いろいろなガンの要因が解明されています。 乳がんは女性ホルモンが効いてきます。 胃がんは食塩やヘリコバクターピロリ菌とかの要因がわかってきています。 3月にACのCMでいやというほど見た子宮頸がんはHPVが要因です。 前立腺がんは男性ホルモンが効いています。 肝臓がんは色々な肝炎ウイルスが要因としてわかってきています。 今回の労災に関する見解は良く見られる胃がんや肺がんの人が認定されているわけではなく比較的マイナーなガンなのでそれなりの理由があるのではと思います。 それと5.2msvはタイプミスではないでしょうか? 他の数値は70・0、65・0ミリシーベルト 99・8、78・9ミリシーベルトと近いのに白血病だけ129・8~5・2ミリシーベルトとあまりにもかけ離れています。 厚生労働省 多発性骨髄腫と放射線被ばくとの因果関係について http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/02/s0206-3.html
お礼
moto21さん 詳しい説明ありがとうございます。 教えて頂いた厚生労働省の「多発性骨髄腫と放射線被ばくとの因果関係について」をよむと (4 ) 日本の原子力発電施設等の作業者を対象とした疫学調査 ・・・・・多発性骨髄腫に対する傾向分析の結果、潜伏期間を考慮しない場合は、・・・・・で線量と多発性骨髄腫の発生との間には統計的に有意な関係が認められる。しかし、潜伏期間を10年と仮定すると、・・・・・で統計的に有意な関係は認められない。 とあります。 つまり、多分、結局のところよくわからない? どっちにせよ、これらの調査での結論は「統計的に分析して」ということで、今回のように「過去35年で10人が累積被ばく線量などに基づき労災認定されていた」というのがどう判断されたかが非常に不思議です。 特に「累積被ばく線量」がとんでもない莫大な量であれば納得してしまうところなのですが、「X線CTによる撮像1回分の線量」の7~20ミリシーベルトにも満たないか、その何倍かで「認定」されたというのですから。 何とも理解できないですよね?
- ShowMeHow
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きっと、因果関係が全くないことを証明することができないし、 問題にされて、ことが大きくなると国策的に面倒だから、認定してしまえーー と圧力がどこからかかかったか、、、 原発労働者は特定の癌に関して発症したら、労災認定するみたいな 裏取引があったか、、、
お礼
ShowMeHowさん 回答ありがとうございます。 >問題にされて、ことが大きくなると国策的に面倒だから、認定してしまえーー これは判らないでもありませんが、でもそんな事を認めたら100ミリシーベルト以内なら安全だから作業しろだなんて口が裂けてもいえなくなるはずなんですがねえ。 裏取引するにしても、安全とする基準自身が崩壊するようなことでは、どうにもならないと思いますが。
補足
すみません。 質問者ですが数字を間違えていました。 >1回の緊急作業なら10ミリシーベルト これは「100ミリシーベルト」の間違いでした。
お礼
mtaka2さん 回答ありがとうございます。 >死亡者が出ているかどうかはわかりません。 確かにその通りです。早とちりで書いて申し訳ありませんでした。 しかし、 >5.2mSvが発がん要因ではないという証明は困難ですし、 「がんになったのは事実であり、放射線によってがんになる可能性があるのも事実」ですので、 労災認定した、ということなのでしょう。 >それ以外の要因によってがんになる可能性の方が高い ここが問題ですよね? 日本人の3人に一人は癌で死ぬということですから、この考え方で行けば、原発作業員の3分の一は労災認定を受けることが出来る。 しかもこれくらい低い放射線量で認定されるなら、(そんな事はありえないでしょうが)一生涯で1日だけ原発で働いておけば癌になったらすべて労災認定が受けられて治療費はタダになる? そんな馬鹿なことは無いですよね?
補足
皆さんありがとうございました。 結局のところ、労災認定基準がどうなっているのかよくわかりませんでしたが、この記事で行くと疑わしいものは認定するという姿勢なのかなと思います。 しかし、そういう基準を今回の福島原発の周辺の住民の方にも適用するとなるとどうなるんでしょう。 これくらいの放射線濃度でも認定するとなると、ひょっとすると、周辺住民に止まらず関東一円の住民すべてが対象になる可能性も無きにしも非ず。 日本国民の3分の1が癌で死ぬというのですから対象者はどれだけになるか? そしてその補償額は? 「可能性がある」ということで認定なら大変な事になりそうですね。