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傷害罪について
被害者は既に亡くなりましたが、5年前のけがの診断書は残っています。被害者に代わって傷害罪を問うことはできるのでしょうか。
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法的には、時効にはなってはいません。 ですが、警察は第三者からの告訴は受理しません。 仮に、受理をさせるには容疑者同行で告発するしかないでしょう。 それでも、診断書には容疑者が書かれていませんから、その相手が否定すれば事件認定ができません。 そこで、傷害罪の容疑者がその人物であることを証明しないとなりません。
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- senki-sakubou
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回答No.1
傷害罪は親告罪ではないので、理屈の上では可能ですが、 現実的には警察も動かないと思われるので無理だと思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。