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未成年の初犯傷害事件について

私の姪っ子が 傷害事件を起こしてしまい 相手の子は被害届を出して 診断書もでていて、 姪が一方的に暴力をふるって しまったみたいなんですが こう言う場合は警察は どのような対象をするのでしょうか? ちなみに姪は 反省はしていて 未成年で前科はありません。 そして相手の友達に 怪我をさせられたみたいなんですが この場合一応診断書は 用意していた方がいい でしょうか? 回答おねがいします。

みんなの回答

  • yoshix7
  • ベストアンサー率32% (247/762)
回答No.5

15歳で初犯でしたら、在宅じゃないでしょうか? 留置場は捜査上、身柄拘束が必要な場合48時間、最大20日まで拘束されます。 3食出ますし、制限はありますが自腹で食べ物を購入することも出来ます。 48時間拘留なんてたった2日です、本人の反省のためにもそれくらいはあった方がいいですよ。 姪御さんということですが、親は何してたんですか? 相手を知らなくても、謝罪することくらいは出来ますけどね。 いじめの問題などが関係していなければいいですが、初犯、打撲程度なら保護観察が妥当じゃないかと。 最近は、女の子も格闘技やっている子が多いですが、根拠はよく知りませんが、有段者は凶器と同じととられるという話も良く聞きますね。 おそらく、普通の人に比べると相手の怪我が大きいのでそう言われているだけだと思いますが。 打撲もピンキリですから。 とりあえず、相手に怪我をさせたのは事実ですから、自分の身を案じるよりも、相手の事を心配するのが普通ではないかと思いますよ。 警察沙汰にならなくても、なぜそのようなことをしたのかをしっかりと聞いて、言っていることが事実かを相手にも話を聞く、そして客観的に見ることが必要でしょう。 犯罪は犯罪ですからね。

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  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.4

>姪が一方的に暴力をふるってしまったみたいなんですが >そして相手の友達に怪我をさせられたみたいなんですが 言ってることが矛盾してます。 双方怪我をしているなら一方的ではありません。 それとも、書かれていない何らかの事情があり怪我をさせられても、だせないのですか。 >この場合一応診断書は用意していた方がいいでしょうか? 至急診断書を用意するのは当然です。警察への提出は何日か後になっても診断書は当日や翌日早い方が良いに決まってます。 診断書が無ければ一方だけがけがをしたことになります。双方にあれば双方がけがをしたことになります。この差は大きいです。 逮捕拘留か在宅かなどはあなた方が気をもんだところで変わることではありません。診断書を用意することはあなた方しかできないことです。 自分たちが何を出来るのか、何をなすべきかを考えて迅速に対処しましょう。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

基準は、特にはありません。 窃盗罪でも、逮捕勾留される場合があります。 15歳でしたら、初犯傷害罪でしたら、軽傷の場合は在宅での調べになる可能性が濃厚です。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

傷害罪での場合、 1)逮捕勾留 2)在宅調べ 上記になりますが、警察から検察庁に事件が送られます。 1)犯罪事実 2)被害状況 3)犯罪をした状況 上記が、警察で取り調べされ、家庭裁判所に事件を最終的に送ります 家庭裁判所では、事件内容を調査して審判をするか、検察庁に戻す(逆送)かを判断します。 逆送されれば、未成年者でも成人と同じ扱いがされ、地方裁判所に起訴されて裁判を受け、懲役として少年刑務所に服役することになりますが、審判の場合は保護観察・少年院送致という処遇になります。 初犯での傷害では、保護観察が濃厚ですが、姪が負傷しているのですから、双方が傷害をしているということで、診断書を提出するのが普通です。

popinq
質問者

お礼

回答ありがとうござぃます >1)逮捕留置 2)在宅調べ とありますが 1か2かを決める 基準を教えてください。 それと診断書はいつ頃 提出すればいいのですか?

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  • yoshix7
  • ベストアンサー率32% (247/762)
回答No.1

一方的にというのはよくないですね、というか未成年といっても年齢も書いてないですし 相手の怪我の程度も書いていないので状況がわかりません。 >警察はどのような対処をするのでしょうか? 一般的には、傷害事件としての捜査をしますね。 16歳以上ですと普通に警察、検察の取り調べがあります。 その後、家庭裁判所に送られます。 その後家庭裁判所で ・保護観察 ・少年院送致 ・児童自立支援施設送致 の処分を受けることになります。 初犯で軽微であれば、保護観察が普通でしょうね。 事件の内容が酷く刑事処分相当という判断であれば 改めて、刑事裁判を受け少年刑務所ということもあります。 18歳未満は、死刑と無期懲役はありません。 ただ犯行時に未成年であっても、成人になった時点で成人として扱われます。 相手の友達に怪我をさせられたということですが、当然診断書は取っておくべきです。 詳しい内容がわかりませんので、あなたの味方をしていいのかわかりませんが、 怪我をさせられたのであれば、こちらもそれについて被害届けを出すべきではないでしょうか? 相手には被害届けを出されているのに、あなた側は怪我をしているにもかかわらず動かないというのは何かやましいことがあるのではないかと勘ぐってしまいますが・・・ お互いに怪我をしているなら、診断書をとって痛み分けの示談に持ち込むのが普通ではないかと思いますが・・・

popinq
質問者

お礼

回答ありがとうござぃます。 姪っ子は15才です 相手の子は打撲程度と 聞いています。 直接家に来て 警察の方は逮捕と言う対処 をとるのでしょうか? それと留置所に入る事に なるのでしょうか?

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