- ベストアンサー
慰謝料請求できますか?
最近できたメル友から突然卑猥な動画が送られてきました。やめてくださいと返事したのですがまた送られてきました。その後しばらくやりとりしたところ、どうやら送り先を間違えたらしいのですが…こちらも腹が立ちますし気分悪くなりました。 それで、精神的苦痛をうけた・セクハラということで訴えれますか? また慰謝料請求できますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問文を読んで、質問者さんが何をしたいのか、どういった結果を得たいのか理解できませんでしたので、はずしていたらすみません。 >それで、精神的苦痛をうけた・セクハラということで訴えれますか? >また慰謝料請求できますか? 卑猥な動画を見せられたことにより被害を受けたので、民事上の損害賠償請求を行いたいということでしょうか? 以下、これを前提にします。 損害賠償請求を行うには、質問者さんが受けた損害が定量的に証明できる証拠がなければなりません。 具体的には、例えば医師が発行した全治期間の記載のある診断書などがあります。 証拠をそろえたのち、内容証明郵便などで相手に対して損害賠償を請求する旨通知します。 書き方が分からなければ、弁護士や司法書士などに依頼することになるでしょう。 相手と交渉して、互いの妥協点が見つかった場合、そこで和解となるでしょう。 和解できなかった場合、質問者さんはそこであきらめるか、訴訟を起こすかを判断することになります。 訴訟を起こすとなると費用も手間もかなりかかるので、事前に弁護士に相談してアドバイスをもらったほうがいいでしょう。
その他の回答 (1)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
相談者さんは、成人者でしょうか? 未成年者であれば、単独では告訴はできませんから、当然慰謝料請求も単独ではできません。 告訴や慰謝料請求というのは、法律行為となりますから未成年者は親権者(両親)の承諾と請求には連名でしないとなりません。 成人者でも、請求には証拠が必要になりますから、送られた画像は保存していますよね? 何も証拠がないと、請求は認められません。 告訴も同じで、証拠がないと何もできません。
お礼
ありがとうございました!ちょっと安心しました!
補足
回答ありがとうございます。 当方は成人してますので証拠があれば請求・告訴できるということですね?ありがとうございました。 ただ相手方についてなにも知らないんですけどそれでも大丈夫でしょうか?