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失礼な言動に対して慰謝料を請求できますか

ある企業が手紙を送ってくる際、宛名は合っているのですが、 内容部分の名前を例えば佐藤だと死藤などに故意に書き換えて送ってきます。 これに対して苦情を言うと「申し訳ありません、システム上の問題で気分を害されたことに対してお詫び申し上げます、次期システムの際は必ず改善します」と謝罪文を受け取りましたが、未だ同じ状態で、かれこれ10年でしょうか。 これに対して名誉毀損とか精神的苦痛で訴訟を起こして慰謝料を請求できるでしょうか。 またこのような場合の慰謝料の相場はいくら位でしょうか。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

> これに対して名誉毀損とか精神的苦痛で訴訟を起こして慰謝料を請求できるでしょうか。 精神的苦痛による慰謝料請求については、事実関係によっては、不可能とはいえないように思います。 例えば、「死藤」などのような、通常人であれば明らかに不快になる誤りを、「10年」ものあいだ継続させているのならば、額の多寡は別として、慰謝料請求はむしろ可能なように思っております。 > 受け取りを拒否できない・公然性・不特定多数 > この3点があれば裁判で勝訴できる可能性は高いですか 一般論としては、勝訴可能性が高まるといえます。ただ、その3点を満たすような具体的状況がちょっと思いつきません。そのため、現実問題としてあるのか、というと、う~ん・・・と思います。 なお、「配達員の目に留まる」事実だけでは、公然性を満たすのは難しいでしょうね。むしろ、名誉毀損とは別のアプローチのほうが、慰謝料請求をしやすいものと思います。 あと、本題から外れてちょっと申し訳ないのですが、「請求」について少しだけコメントすれば、法律上の請求としては「訴訟法上の請求」と「実体法上の請求」とがあるんです。 「訴訟法上の請求」とは、意訳すれば「裁判所等に訴え出て請求すること」です。「実体法上の請求」とは、これも意訳すれば「相手に請求する根拠のあること」です。 need-hearさんのご質問は、文章全体から判断するに、「実体法上の請求」の問題についてのご質問、すなわち「相手に請求する根拠があるか」というご質問になりましょうか。 この「訴訟法上の請求」と「実体法上の請求」の使い分けについては、法律を体系的に知っている方なら、この使い分けを明確に弁別して表現することが出来ましょうし、むしろ出来なくてはマズいといえます。(私はまだまだ全然ですが・・・。) しかし、一般的には、訴訟法上の請求を指す場合でも、実体法上の請求を指す場合でも、明確な弁別なく「請求できますか」などと表現するものです。(かくいう私も、けっこう最近までそうでした。) そのため、法律を体系的に知っている方なら、自身でも使い分けられるのは当然のこととして、それに加えて、文章中・会話中に登場してきた「請求」が実体法上の請求を指しているのか訴訟法上の請求を指しているのか、読み取る能力が試されますし、読み取れる状況であれば読み取りたいものです。 他方、そこまで法律を知っているのでなければ、自身で使い分けられなくても無理はなく、また問題も無いか少ないものと思います。 以上のとおり、一般的には、上記のような弁別をせず「請求できますか」と表現するものですから、need-hearさんのご質問文は特に問題ないと思いますヨ。

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質問者

お礼

ご意見ありがとうございました

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

> 受け取りを拒否できない > 公然性 > 不特定多数 > この3点があれば > 裁判で勝訴できる可能性は高いですか そもそも何が問題だといってるのかがよく分かりません。 文字を間違えているというのは分かりますが、それがどうしたというのでしょうか? 裁判というのは、その事柄について、背景や経緯など様々な要素を加味して最終的に判決します。 例えば「人を殺しました、死刑ですか?」といわれてもそれだけでは結論は出せません。 レイプして、顔を見られて殺したというのと、毎日酔っ払って母に暴力を振るう父に見かねて 娘が父を刺し殺したでは、同じ「殺した」でも同列に判断するのはあまりにかわいそうです。 ですから、3条件だされて「勝てますか」といわれても、経緯も何も分からないのですからまっ たく分かりません。 それと、#2氏の回答には残念ながら一部誤りがあります。 ここは法律のカテゴリーとの事で、法的に解釈したとしも、訴えを阻止する法律というのは存在しません。 民事訴訟法は簡単に言えば裁判の起こし方が定められていますが、あくまで事務的な手続きについて規定されているに過ぎず、基本的にどういった訴えをしていいとか、悪いとかは定められていませんし、極論言えばこの民事訴訟法を逸脱した訴えすら可能だといえます。 よくある話で、自然保護に取り組む市民団体と弁護士が動物などを原告にした訴えを起こすことがあります。 昨今も東京都の河川工事に反対した市民団体が「川に住んでいるどじょうが原告だ」と提訴しています。 しかし、どじょうが弁護士に委任したという委任状すら取れませんから、当然この裁判は審議すらせず却下になるのですが、話題喚起によくやります。 こういった荒唐無稽の裁判も起こすこと自体は出来ます。 また、弁護士に相談して「無理です」といわれたとしても、それはあくまでその弁護士に見解に過ぎません。 その弁護士が無理だといっても、別な弁護士はミラクルな判例を知っていて、「実はこの訴えで過去に勝訴判決がある」と、受任することもあるでしょう。 大体、弁護士氏とていろいろな考え方があるから、原告と被告で争いが存在するのです。 法律の解釈自体、法学者間でもいろいろな解釈が存在します。 例えば自衛隊は憲法第9条に違反しているのかしていないのかいまだにはっきりしていません。 仮に弁護士が軒並み「無理です」と受任してくれないのなら、弁護士を立てない本人訴訟だって出来ます。 弁護士が「勝ち目はありません」というのを無視して訴えたってかまいません。 ですから「訴えられますか」という質問に対しては「訴えられる」という以外の回答は存在しません。 もちろん、その訴状が受理されるか、受理されたとして勝てるかはまったく別問題ですが・・・

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質問者

お礼

ご意見ありがとうございました

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは >慰謝料を請求できるでしょうか。 できません。 理由は#1さんのおっしゃるとおりで、公然性も無く、受取拒否も されていないようですので、質問者様の権利を侵害したと判断される 可能性が低いと考えられますので。 なお、予断ですが#1さんのおっしゃる「出来るという回答以外存在しな い」という見解と私は少し異なります。 「理屈としては」#1さんのおっしゃる通りですが、ここは「法律カテゴ リー」です。例えば法の観点でこの件を弁護士に相談したとしても、 弁護士は「このケースでは慰謝料は取れませんよ(勝てる見込みが少な いですよ)」という見解になると思われます。 民事の場合「法律の観点」で「慰謝料が請求できるか」という質問は、 「慰謝料が取れるか=裁判して勝てるか」という意味だと思われます ので、このようなケースでは「請求できない(=裁判しても勝てない)」 と回答すべきと考えます。

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質問者

お礼

ありがとうございます 表現に問題があったようですみませんでした 加えての質問で恐縮ですが 受け取りを拒否できない 公然性 不特定多数 この3点があれば 裁判で勝訴できる可能性は高いですか

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

よくある毎度のことですが、「慰謝料請求できますか?」という質問には「出来る」 という回答以外存在しません。 それは訴訟を起こすのは憲法で定められた国民の権利ですから、裁判起こしてはなら ないなんて言えません。 ただしその訴えが認められるか否か、つまり賠償命令が出るかどうかは別問題です。 で、私は今回のケースは認められることは無いと考えます。 なぜなら10年も続いていると言うことは、それを受け取り続けているからではないですか? 有名な話でカメラやOA機器メーカーで「Canon」というのがありますよね。 この会社に対する正式な書類(請求書等)で「キャノン」と書いた場合、受け取り拒否する そうです。 この会社は「キャノン」ではなく「キヤノン」(「ヤ」が大きい)です。 ですから、毎回受け取り拒否で返しており、文書でも何度も抗議しているのに一向に 改まらないと言うのであれば、不法行為は問えるかもしれませんが、少なくても受領し ているのなら、その宛名で送付してくることに同意していると解されるので、慰謝料は 無理でしょうね。 そもそも名誉毀損には公然性というのが必要です。 つまり、不特定多数の前に対して行うと言うことです。 しかし今回のケースは「手紙」であり特定個人に対してのものですので公然ではありま せんので名誉毀損に当たりません。 また、「故意に書き換えて送ってきます」との事ですが、システムに登録されている データが間違っていると思われますが、出力時にそれを故意に書き換えていると言うに 足りる状況にも見えません。 以上のことから、ご主張にはまったく根拠がありません。

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質問者

お礼

ありがとうございます 表現に問題があったようですみませんでした 加えての質問で恐縮ですが 受け取りを拒否できない 公然性 不特定多数 この3点があれば 裁判で勝訴できる可能性は高いですか

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