• 締切済み

セクハラ・パワハラ・さらに弁護士からも(人生相談)

友人に起こってしまっている状況について、私も何度も相談されているのですが、これ以上何をアドバイスできるのか、手詰まり状態です。 知恵をお借りしたく投稿致します。 会社からセクハラ・パワハラを友人が受けてしまい、精神科に通うほどになってしまいました。 その会社=A支店A部署から、B支店B部署へ転籍願い希望するも却下。 セクハラパワハラの部署や、公的機関へ相談するも、相談を聞いてくれるだけで進展なし。 一縷の望みとして友人は弁護士に依頼。 弁護士Aが、「このような状況なら裁判しても勝てる、転籍も可能」と言ったので友人はその弁護士に依頼することに。 しかし依頼するときに、契約書(?)なるものも出さなかったし、約束を(例えば○日に連絡します、と言ってきたのに連絡しない)守らない。 また、会社が非を認めました→具体的に処遇を相談→転籍は無理→会社側からそんなセクハラパワハラなどの事実は無かった(友人は証拠を持っています)、の堂々巡りが半年も続く。 あまりに酷いので、違う弁護士に変えてもらうよう弁護士Aに依頼→話を濁される。 他の弁護士に相談に行くも、弁護士Aは会社に対して何かの書類を出してしまっており、もはや引き継ぎも変更も出来なくなってしまってると、他の弁護士から言われる。 弁護士の事専門の相談所に相談するも、却下される。 また弁護士Aの会社に相談するも、弁護士の会社は弁護士Aを守る体制になっていて話が進まない。 話は簡略してますが、 話が全然すすまず、会社も非を認めたと思ったら認めない、証拠に対して書類返答の期日すら守らず、守らない事を良い事に弁護士もそのままにしておく…といった状態です。 私にできる事は、精神的に参っている友人の気持ちが和らぐように 話をしたり、ほんの些細なアドバイスぐらいなものなのですが 私自身の環境が変わってしまい、1回3時間前後の電話になかなか時間が取れなくなってしまい アドバイスも結局は同じ事しか言えなくなってしまってしまったので 何か知恵があればと思い相談させて頂きました。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kuropb22
  • ベストアンサー率61% (8/13)
回答No.5

>会社側からそんなセクハラパワハラなどの事実は無かった すでに会社は責任逃れ状態ですね。 おそらく会社側には、もう何も期待できない状況かと思料します。 友人が精神科に通っておられるとの事で、病名が解らないので、何とも言えませんが。 うつ病などの精神疾患で労災申請できそうであれば、それはお考えになっておられますか? (既に考えておられたら申し訳ありません) セクハラ、パワハラに発病の因果関係が認められそうであれば労災申請するのも、ひとつのやり方かと思います。 (一般的に精神疾患労災認定は、法律のハードルが高いと言われていますが) 証拠を持ち、労働基準監督署に相談してみても良いかと思われます。 申請用紙に会社の記載欄がありますが、会社が書きたがらない場合もどうしたら良いか労基署に聞けば教えてくれます。 あと、医者と友人の記載欄もあります。 申請さえすれば、労基署は会社に調査に入ります。 申請は、素人がするよりもプロに任せる方法もあります。 色々な方々がいますので何とも言えませんが、ここは弁護士より社会保険労務士の方が詳しい分野だと思われますので、この分野(労災申請)の得意な社会保険労務士を選び、依頼する事もひとつのやり方です。 (悪徳社労士に200万、騙し取られそうになった人が身近にいます。社労士法に抵触していると思料し、社労士会事務局長に証拠提出、相談→悪徳社労士処分となりました) ↑弁護士にも弁護士法があります。似たような感じで弁護士会に相談しても良いかと。 労災認定されれば、メリットはとても大きいです。 (休職期間を消化した事にならない、病院代無料、解雇できない、傷病手当より手当てが高額、等) 仮に認定されれば業務上、精神疾患になったと行政が認めるようなものですから、裁判にも有利です。 裁判はされないようですが、もし訴訟したくなったら、弁護士会の無料相談などで、労使トラブル(セクハラ・パワハラ・精神疾患)に強い弁護士を紹介してもらうと確率的には、安全な弁護士を紹介してもらえると思われます。 証拠が有るのであれば、民事訴訟で損害賠償請求してみる価値はあるかもしれません。 弁護士でも残念な事に悪徳もいます。 このケースを相談したいと弁護士にアポを取り、相談して下記が何なのか質問し、即答できない弁護士は、まず頼れないでしょう。 民法709条不法行為 民法715条使用者責任 民法415条債務不履行(安全配慮義務) 労働者災害補償保険法 民事裁判と刑事裁判の違いを答えてもらう (↑これは教えてもらった方が良いかと思います) ついでに労働基準法19条も参考にしても良いかと思いますので、聞くだけ聞いてみてはいかがでしょうか。 実際に同様のケースを相談して 「会社が少し動いてくれるだけマシだよ~」 との回答で、相談料を取った弁護士がいました。 絶対に契約できないと思いました。 契約書は着手金、成功報酬を明確にしてもらいましょう。 労災申請は結果まで時間がかかります。(申請後結果まで、一般的に半年~約9ヶ月) 会社は嫌がります。(すでに不法行為の事実が無いと言っているようなので) 労災申請、さらに民事訴訟をやれば、友人は会社には居辛くなるでしょう。 訴訟は費用も時間も精神力も要しますし、病状にも悪影響かもしれません。 (泣き寝入りできず、病状悪化覚悟で戦う人もいますが) 諦める、忘れる、戦う、休養、転職など、人それぞれでしょうね… 質問者様の友人の意思を尊重したいと思います。 しかしながら… >また、会社が非を認めました→具体的に処遇を相談→転籍は無理→会社側からそんなセクハラパワハラなどの事実は無かった(友人は証拠を持っています)、の堂々巡りが半年も続く。 これでは、ゆっくり休める環境とは言い難いとお察し致します。 話しが進まない事は、かなりのストレスだと思います。 質問者様も大変かと思われますが、お体に気を付けられて下さい。 上記、少しでもご参考頂ければ幸いに思います。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

>以前友人が弁護士を変えようとしたところ、 委任契約を解除できないところまで話が進んでしまい、請け負うことが出来ないと 他の弁護士に言われ請け負ってくれませんでした。 解約できない契約などありません。 中途解任した場合は 「成功したと仮定した金額」の「みなし報酬」をいただくという条項が、 報酬契約書に入っていると思いますが 解約した場合の問題は解決には更に金が掛かるということだけです。 その友人が弁護士との委任契約を解除するのと 他の弁護士が請けないというのは別の話です。 その弁護士に不満なら契約を解除して 所属弁護士会に懲戒手続きでもすればいいと思います。 http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/index.cgi

回答No.3

弁護士が入ってもダメということなら、あとは裁判しかありません。その弁護士がどのような交渉をしているのかが分かりませんのでその辺は触れませんが、通常であれば裁判を起こされると公開裁判ですので、会社の信用にも関わり会社側が嫌がって示談を申し出てきたりするはずですが。 そんな会社は退職して新しい就職先を探した方がいいのではないでしょうか。慰謝料を請求することも当然できますが、時間も労力もかかり友人の精神的な影響などを考慮するとあまりお勧めはできませんよ。

sora117xxx
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 裁判については友人も避けたいそうです。 ですが、それを良い事に会社側が事実を否定&捻じ曲げて 今の堂々巡りの状況が続いています。 新しい就職活動も探し中ではあるそうなのですが、 結局は、手付金だけとってナアナアの弁護士と、 自分たちの非を認めない会社に対して泣き寝入りしかない。 そう思うと(わかってはいた事ですが)悔しく無い、というのは嘘になります。 でも自分と友人の気持ち以上に、いまは友人の体のほうが大事なので 諦めて新しい道を探す、というのも視野に含め相談しようと思います。 ありがとうございました!

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

弁護士を変えるのなら その委任契約を解除し、新たに他の弁護士に依頼すればいいだけでしょう。 既に裁判になっているのでしたら 裁判所に委任中止の手続きが必要でしょう。 既に支払った報酬は返ってこないと思います。 労働者が転属を希望しても 労働者の所属や職務の内容は会社に裁量権があるので 会社が認めないというのをごり押しはできないでしょう。 セクハラ・パワハラの事実があるのなら それを法廷で賠償額を争うだけだと思います。 それで会社に居られなくなることは考えられますが まだその会社に未練があるんですかね。 勤務が続けられるかどうかわかりません。 産業医が労務不能の診断をしているのなら 会社に休職制度があれば休職はできるかもしれませんが 病気とセクハラ・パワハラの因果関係を証明するのは 困難だと思いますけど。 休職から復帰の際に配属部署や職務内容に配慮してもらうのは可能でしょうが 期日に復帰できない場合は自然退職となるので 注意が必要ですね。 会社を休んで 金だけ取るのならもう既に決着していると思います。

sora117xxx
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 裁判までにはなっていないのですが、 以前友人が弁護士を変えようとしたところ、 委任契約を解除できないところまで話が進んでしまい、請け負うことが出来ないと 他の弁護士に言われ請け負ってくれませんでした。 (今の弁護士が話をこじれさせてしまい、これだと(勝ち目が無いから?)弁護は  受けられない。というような事を言われたと言ってました。) 転属についてどちらに権利があるのか、存じませんでした。 ありがとうございます! 友人は支店異動だけでは怖く、支店異動&転属も希望してるので その事を伝えて、今後を相談したいと思います。 友人は今は休職中です。 勤務中に受けていたパワハラやセクハラの相談に対し、上司が何もせず その結果心身ともに打撃を受ける事件が発生してしまい、医者からストップが入りました。 休職=決着だとは思いたくは無いそうです。 ただ、その責任を問うのであれば仰って頂いてるよう大変に困難だと思います。 しかし、休職には期日があるのですね。 最初は有給扱いだったのが、いつからか休職扱いになっていたと話していました。 友人は存じてるのか聞いてみたいと思います。 詳しく教えて下さって、本当にありがとうございました!

  • borg121
  • ベストアンサー率6% (363/5466)
回答No.1

 ちゃんとした弁護士だったら、そんなふうなやりっ放しでいい加減な状況にはなりません。  したがって、あなたの友人が頼んだ弁護士がたまたま頼りなかったか、又はあなたの友人自体に何らかの問題がある可能性があると思います。

sora117xxx
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 私自身、弁護士=ちゃんと仕事をする、というのが当たり前のように感じていたので、友人の依頼した弁護士がそんないい加減な仕事をすることに驚いてしまいました。 手付金?(依頼料)だけ貰って、あとはいい加減にするという弁護士も中にはいるそうで…、友人が弁護士の「大丈夫」という言葉を信じて契約したのに、残念でなりません。もちろん私は友人の話しか伺っていないので、もしかしたら友人は私に話してないような落ち度がある可能性もあります。ただその可能性があるにしても、このように他の弁護士が手が出せなくなるほど、お粗末な弁護士なんだと思います。それとも、私が弁護士という職業について高く評価しすぎなのかもしれません。

関連するQ&A