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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:協議離婚の資産分与について)

協議離婚の資産分与について

このQ&Aのポイント
  • 協議離婚の資産分与について、初めて質問します。親権は私にあり、現在住宅ローンありのマンションに子供と2人で暮らしています。元妻は現金での資産分与を求めていますが、貯蓄がないため払えません。どうなるのでしょうか?
  • 協議離婚の資産分与に関しての質問です。貯蓄がなく、元妻が現金での分与を求めていますが、払えません。どのような対応が必要でしょうか?
  • 協議離婚の資産分与について相談があります。資産がないため元妻の要求に応えることができず、どのように対処すれば良いのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.1

ローンが残っている家でも結婚されてから建てた家なら財産分与の対象になります。 財産分与がお金で払えない場合は、家を妻に渡し、ローンを夫が払う、 などの方法もありますし、その他の財産を変わりにあてがう事で解決する方法もあります。 不動産の資産価値は鑑定士に査定して貰えば正確に解かりますが 相応の費用が掛かってしまうので、その分の無駄な出費が確実に生じてしまいます。 とりあえず、結婚後に作られた「財産」に相当する物は 基本、折半という考えなので、半分に出来る物は半分渡し、 家などのように半分に出来ない物は変わりになる物にて補う必要があります。 一番簡単なのはお金での支払いになりますが お金も無いとなれば、最悪、裁判で・・・となると思います。 >借金のうち20万は既に持っていかれました。 >この20万も分与に含めることはできますか? ↑この意味は少し解かりませんでした。 借金を持って行ったとはどういう事でしょうか? とりあえず現金を20万持って行ったという事と解釈しますが 離婚後に持って行ったのであれば財産分与に相当出来ますが 離婚前や離婚時であれば難しくなってきます。

hiro58066
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 >とりあえず現金を20万持って行ったという事と解釈しますが 上記の通りです。 離婚前に持って行かれてしまいました。。。

その他の回答 (1)

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

親権を放棄して家を出る女性に、すべての財産を無条件に半分与える必要は有りません。 離婚理由や子供の養育など、色々な条件を考慮することも出来ます。 世の中には、何でもかんでも女性に有利な考えがありますが、それほど男性に不利な事ばかりではありません。 多少の費用は必要になりますが、専門家にご相談する方が良いと思いますよ。 お近くの行政で、無料で相談してくれるところもあります。 子供の将来もありますので、無い物は払えないという気持ちで交渉しましょう。

hiro58066
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 近所の行政で無料相談してくれる場所を探してみます。