• ベストアンサー

家屋の登記変更について教えて下さい。

今家族で住んでいる家は故人である義父とその長男である私の主人の共同名義になっています。土地は借地なので、家屋だけです。 故人と書いたように義父が亡くなりました。 この場合、法務局に変更届を出さなければならないと思いますが、どんな書類が必要でしょうか? 実は亡くなったのは3年前で、この手続きだけが後手後手になってしまい、これから始めようと思っている次第です。 遅くなったという事でやりにくいこと、ペナルティ等はあったりするのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

登記していないからといってペナルティーはありません。 何十年もほっとけば相続すべきひとが亡くなって関係者が増えたり 行方不明な人がでてくる可能性がありますが、数年なら問題はすくないです。 司法書士に依頼してもいいですが、戸籍集めるとか自分でしないと費用が かかるのでよく考えた方がいいです。 相続人が母と子ぐらいなら自分でも割と簡単にできます。 下記の申請書に必要な書類、(相続人が複数いる場合です。) みて無理そうなら司法書士にたのんでもいいでしょう。 費用は登録免許税を除いて、6万から10万くらいが目安です。 http://www.moj.go.jp/content/000010791.pdf 最近は法務局もやさしく教えてくれます。 ところで借地権者は御主人だけですか?

honeyjapan
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。 義父が亡くなった当初の相続人は、主人、義母、義妹です。 義父が亡くなったその年に、私達の間に子供が生まれたので孫もいます。 孫も該当者になるのでしょうか? 回答者様が教えてくださった金額は司法書士さんにお支払いする金額ですよね? 自分達の手で行えば登録免許税だけで済むという認識で間違いないでしょうか? 度重なる質問で申し訳ありません。お忙しければ回答は結構ですので。 主人の休みの日に我々の手で調べてみます。 それから、ご指摘の借地権者も義父と主人の共同名義でした。 こちらも併せて進行しなければいけませんね。 勉強させて頂き、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

司法書士に依頼せず、ご自分でなさるのですか。 故人の15歳頃より亡くなるまでの戸籍を全部取り寄せます。 ご自分でやるとなると、何度も何度も役所に行って教えてもらうしかありません。 遠方の場合は、申請する役場を調べてもらって郵送でとります。 相続人の戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書・印鑑証明書等々、ネットでは説明できません。 ご自分でなさるなら、法務局で相談してください。 法務局も何度もいくようになります。 司法書士に依頼するなら1度だけです。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php 書士会に電話して最寄りの司法書士を紹介してもらってください。 ペナルティはありません。

honeyjapan
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 義父が亡くなった当初、金融関係の手続きのため 原戸籍、主人の妹の戸籍等取り寄せたのを思い出しました。 手間だった事を覚えています。 今回は、より詳細な手続きが必要になるのですね。 急ぐ必要はないにせよ、義母が元気なうちに済ませるように 司法書士の方への依頼も含めて主人と進めていこうと思います。 情報、本当にありがとうございました。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

義母や旦那の兄弟にも相続権があるかと・・。 旦那名義にするなら、他の相続人の同意を得て、旦那の名義に書き換えかと思います。

honeyjapan
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございました。 相続というと「土地」のイメージが強いのですが、 「家屋」も立派に相続の対象になるんですね。 プロに依頼するか、自分たちで頑張るか、主人と検討したいと思います。

関連するQ&A