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契約書の英訳、personal information の詳細を教えて下さい
- 契約書の英訳において、personal information の詳細について教えてください。
- センテンス内に入れるセンテンスが2つ以上ある際、最初の単語は大文字で始めても大丈夫ですか?
- Party-1がこの契約に関連して受領した個人情報(名前、生年月日、その他の記述または個別に追加された番号、その他の符号、画像や音声記録など、個人を特定できるもの)は使用しないでください。
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Wikipedia (日本語、英語)ではそれぞれ次のように説明されていました。 丸括弧() 語句または文の次に、それらについて特に注記を加えるときに用いる。 - 語句の読みを示す場合に用いる。 - 説明文自体または読み飛ばせる追記事項などを書く場合がある。 角括弧[] 日本語の文法においては補助記号に当たらず、決まった用途はない。 - 丸括弧()が入れ子になる場合に、それぞれの括弧が区切る範囲を明らかにするため用いることがある。 - 引用部分に補足説明を加える場合に用いることがある。 Parentheses ( ) contain material that could be omitted without destroying or altering the meaning of a sentence. 括弧内には、仮にその情報が削除されても本文の意味が変わったり、損なわれたりしない程度の補足情報を含む。 Square brackets [ ] are mainly used to enclose explanatory or missing material usually added by someone other than the original author, especially in quoted text. 主に注釈的な情報、または[xxを参照]のように第三者により追加された補足情報を含む。 --------- 1. どちらでも間違いではないと思います。 [ ]内は、個人情報(personal information)というのはどのような情報かを具体的に説明している注記なので、日本語の文章を優先させるのであれば、丸括弧( )が無難かもしれません。 また、英語原文に忠実に ということであれば、角括弧[ ]をそのまま使っても間違いではないと思います。 いづれにしても、翻訳している英文全体で、他にも括弧が出てくるのであれば、その使用方法を統一することが大切です。 訳は、 Party-1は、本契約の遂行で得た*個人情報を無断使用しません。(注記:個人情報とは、姓名、生年月日、その他の記述、個人的に追加された番号、その他署名、本人と識別出来るような映像や録音音声の事です。個人情報には、~といった情報を含みます。) という感じになります。 2. 角括弧内の情報は、personal information を修飾しているわけではなく、注記(補足情報)として文章上独立しています。 Party-1 shall not use the *personal information which is received in connection with the performance with this Agreement. に加え、尚ここで言うpersonal information とは、 Name, birth date, other descriptions or personally added numbers, ......... This includes such information that ~ である と具体的に述べている形になりますので、[ ]のセンテンスは通常の文章と同様、最初の単語の頭は大文字という理解でいいと思います。
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- papillonjapan
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B2Bなのか個人間なのかちょっと想像がつきませんけれど、海外の人との契約をかわす時は、括弧をつかわないようにしておいたほうがいいと私は実務で習ったので、滅多につかいませんでした。かわりにどうするかというと、別に定義しちゃいます。つまりは、The Personal Information とはこうよと。。。 たとえば文例をそのままつかうなら、Party-1 shall not use, "name, birth date, other descriptions or personally added numbers, other signs, such images and voice recording that can identify a person, and such xxx xxx xxx" (the "Personal Information"). やっぱり長いし、今後の法整備も考えると、ここは別条項で定義した方がいいなと思うなら、Definition of "the personal information" と、あえてもう一項もうけて示してもいいのではないかとおもいます。そうすると、追加したかったり、ここは不便なのでこう替えたいというときに、ここをかえる交渉ですみますから。 just my 2cents.
お礼
ご回答ありがとうございます。 少し悩みましたが、今回はオリジナルの日本語契約書に沿う形で仕上げたいので、別条項での定義はまた試してみようと思います。 Definitionの項を設けるのが一般的のようですが、その違いを知らなかったので、とても勉強になりました。 ご親切に、ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 いろいろ調べてはみたものの、( )[ ] の違いがなかなかはっきりとせず不安だったのでとても助かりました。 >翻訳している英文全体で、他にも括弧が出てくるのであれば、その使用方法を統一することが大切です。 ありがとうございます、括弧を統一することも最終確認の際に気をつけたいと思います。 分からなかったことを、とても細やかに説明していただいて勉強になりました。また、安心感を持って、引き続き作業が出来そうです。 本当にありがとうございました。