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任意継続期限20日以内について

4月15日で会社を退職しました。 任意継続する場合、退職後20日以内にとのことですが これは区役所がお休みの日曜祝日関係なく20日後なのでしょうか? それとも営業日のみをカウントしていくのでしょうか? 今現在身分証といえるものは保険証しかもっておらず、今週アパートの契約があるのでどうしても保険証が必要です。 その後すぐ会社に返却するつもりですが当然手続きが遅れますし、GWなど祝日も多いので期限が切れてしまうのではないかと心配です。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>任意継続する場合、退職後20日以内にとのことですが  これは区役所がお休みの日曜祝日関係なく20日後なのでしょうか?  ・会社で加入していた健康保険の任意継続の事でしょうが   手続きは、その健康保険の事務局で行なうので、区役所等は関係ありません  ・健康保険証に健康保険の連絡先が記載されて要るでしょうから、速やかに電話を入れて、手続きを行なって下さい   (健康保険がHPを開設しているなら、書類等をDL、郵送とか可能な場合もあります・・ご確認下さい) ・加入されている健康保険が、「協会けんぽ(全国健康保険協会)」の場合は下記から任意継続の申請書がDL出来ます http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,48.html ・申請先については下記を参照 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,70.html

orihhme
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 早く手続きしようと思います。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

資格喪失後20日以内というのは法律で決まっていることなので健康保険がどこでも変わりません。 他の方が書いているように20日というのは暦どおりです。 それに任意継続被保険者は国保にはありませんので区役所でできるものではありません。 アパートの契約で必要とのことですがどんな身分を証明するおつもりなのですか? 健康保険証は資格を喪失すれば返却するのは義務となっています。 ましてや資格の切れた保険証を提示する意味はありません。 他に代用できるものを確認したほうがいいと思います。

orihhme
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 おっしゃるとおりですね。 早く手続きしようと思います。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

祝日休日は関係ありません。  資格喪失の日(退職日の翌日)より20日以内に加入申請をすること (申請書類が提出期限(資格喪失から20日以内)を経過して提出されたときは、当健保組合が「正当な事由」 (たとえば天変地異、交通通信機関のストライキなど法定期間内に届出ができなかったとき)があると認めた場合以外は受理されません。) http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/f_01.html と書いてあるところもあるので、場合によっては1日くらいは考慮される可能性もあるのかもしれません。 と思ったら、協会健保は 2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで) だって。    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,332.html なんで、保健組合によって違うような気がするんで確認しておく必要があると思います。 >その後すぐ会社に返却するつもりですが当然手続きが遅れますし、GWなど祝日も多いので期限が切れてしまうのではないかと心配です。 というか、資格のない保険証を身分証明証として使うこと自体、アウトだとおもうけど。

orihhme
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 確かに期限切れてるの使ってもしょうがないですね。 さっさと返却して手続きしようと思います。

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