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任意継続申請期限と扶養保険の手続きについて
- 旦那さんの転勤による別居困難で自己都合退職した場合、給付制限なしで失業保険を受給できます
- 任意継続よりも国保の方が金額が高い場合、期限を過ぎた後でも任意継続に入ることは可能です
- 保険証がまだ届いていないため、妊娠している状況で病院に行くのが困難です
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原則として任意継続の申請は、退職の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得届」と必要書類を住所地の社会保険事務所等に提出することにいっていますから、今からでは残念ですが間に合いません。 ただ、事情が事情ですから、念のために社会保険事務所に電話で相談してみましょう。 (加入できる確率は低いです) 任意継続中の出産であれば、出産手当金の受給も出来ますから、任意継続の効果は大きいです。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm どうしても駄目な場合は、国保に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 失業は給付が終われば、夫の扶養になることが出来ます。 この時に、あなたの名前の書かれた、健康保険証と、国保の保険証・印鑑を市に持参して、国保の脱退の手続きをしましょう。 脱退の手続きをしないと、いつまでも国保の保険料を請求されます。 年金については、夫の扶養の手続きをすれば、自動的に国民年金から3号被保険者に切り替えられますから、市での国民年金の手続きは必要有りません。
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- otenamihaiken
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おはようございます。 取りあえずご結婚おめでとうございます。 >間違いなく、任意継続より国保の方が金額が高いので 私も似たようなケースで問い合わせたところ二ヶ月までと言われて間に合いませんでした。 でも手続きに不備があったようですから問い合わせてみる必要がありそうですね。 旨くいくように祈っています。
お礼
お返事ありがとうございます。 入っていたのが健康保険組合でしたので、そちらの方に聞いてみることにします。 二ヶ月までですか。。。 何とかなれば、うれしいです。
退職後、20日以内に社会保険事務所に行き手続きをしてください。 保険金額は会社負担がありませんから、今までの倍の金額になります。
お礼
20日はとっくに過ぎてしまったのですが、一応聞いてみることにします。 ありがとうございます。
- hakkoichiu
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規則では”「任意継続」は退職後20日以内に手続きすることになっているようです。 最寄の社会保険事務所で事情を説明して相談されたら如何でしょうか。 最近は役所も規則一点張りではなく市民のための行政に変わりつつあるので特例を認めてくれるかもしれません。
お礼
お返事ありがとうございます。 そうですよね。。 入っていたのが健康保険組合でしたので、そちらの方に聞いてみることにします。 うまくいけばいいのですが・・・。
お礼
やはり任意継続に入れる可能性は低いようですね…。 一応、入っていた健康保険組合に問い合わせてみます。 会社の担当者に聞いても、良くわかっていなくてチンプンカンプンの返答しか帰ってこないので、直接聞いてみることにしますね。 どちらにしても、早く保険に加入して産科へ行きたいと思います!