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労災について質問
先日事故に遭い手首を骨折してしまい現在はギブスが取れてはいますが、未だに間接の痛みに痺れが継続しております。 医師の診断では、完全に骨は付かないとの事です。 また、事故に遭った時に後方に転倒してしまい、腰から頚椎にかけてかなり強打した模様で動いていても痛みと痺れがあります。 このような場合、後遺症の認定はとることが可能か、可能であれば申請のしかたを教えて頂きたいと思います。
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傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態を「治ゆ」(症状固定)といいます。 身体に一定の障害が残った状態で症状固定となったときは、障害補償の請求をする事になります。 障害補償給付請求は、業務中の怪我の場合様式10号( 障害補償給付支給請求書)を労働基準監督署に提出することにより行います。 様式10号に会社の証明を貰い、裏面診断書の記入を主治医に依頼します。 出来上がったら労働基準監督署に提出します。 後日、労働基準監督署から面談日の連絡がありますので、レントゲン等の持参指示があった場合はそれらを持参の上、労働基準監督署に出向き面談を受けます。 その後は、審査結果が出るのを待つだけです。 「手首の骨がつかないことで関節可動域制限がある」「痛みと痺れに関し画像との整合性がある」場合は、認定の可能性があると思いますが、診断書と面談、レントゲン等により労働基準監督署で等級認定しますので、請求してみないと何ともいえません。
- naocyan226
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事故は仕事に関することが原因で労災で治療をしているものとします。また、事故は交通事故ではないとします。もし、交通事故なら自動車保険がありますので、保険会社が入り、労災との調整とかでややここしいことも絡みます。 労災の流れを説明しますと、 医者がこれ以上治療(勿論リハビリも含め)を続けても無駄(元通り回復しない)であると判断すると、炉労災では、「治癒」(怪我は治った)したとされます。 そうすると、「完全に骨は付かない」ままで治療を終えますので、今後は後遺障害が残った状態で生活せねばなりません。ということは、仕事の能力もその分減少することになります。 労災保険ではその仕事能力が減った分に対し補償します。いわゆる障害補償です。 医者からの通知、あるいは監督署の問い合わせ等で、「治癒」したとなれば、監督署は障害の状況を調べます。あなたに、監督署へ出頭するべき通知が来ます。 監督署は障害の程度により、障害等級を決めてそれに応じた補償をします。勿論、監督署の決定に不満があれば訴える道もあります。 障害等級は14級に分かれています。その内容はURLを参照してください。 いずれにしても、未だ痛みがあるのなら、治癒とはいえませんから、そちらの治療に専念して下さい。そして、これ以上痛みがとれないとなれば、それも後遺障害に含めて障害等級を判断します。 お大事に!
- life2_001
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労災の後遺症認定は自分でするものではありません。 今通院している病院では労災扱いですよね? そうなりますとそこの病院の医師が後遺症と認めれば病院から労働基準監督署ゑ書類が回ります。 そして認定はそんなに甘い物ではありません。 完全に骨がつかない事で日常生活に支障が出るでしょうか? 例えば一生箸がもてないとか。運転が出来ないとか。まずこのような支障が出ない限り 後遺症認定はないですよ。。 もう一生走る事が厳しい。正座も厳しいという状態で最低級ですから。