- 締切済み
腰椎圧迫骨折
昨年、交通事故に遭い第1・2腰椎圧迫骨折 全治2ヶ月と診断されました。 経過観察も含めて、6ヵ月後に完治。診療終了との判断がされました。 その時は仕事も本格的に復職してませんでしたし、コルセットで腰をかばっていたので、痛みもなく「直った。良かった。」と思っていましたが、それから3ヶ月位してから腰に違和感と足に痺れがあり、再度医者に行きましたが「骨は接合してます。治療は終了しています。」と言われ「腰の痛みと足の痺れは、事故前からヘルニアがあったみたいですから、それが悪化したんでしょう。事故との因果関係は証明できません。」しまいには「しつこく痛がって、事故のせいにしてると逆に訴えられますよ。」と捨て台詞を吐きました。 それから約半年、我慢してますが腰の痛みと足の痺れは未だに治りません。 加害者(相手方の保険会社)とはまだ示談していません。 1、接合完治した腰椎は、ほんの少しですが曲がったまま接合しています。程度によるでしょうが、少しでは後遺症障害にならないのでしょうか。頚椎ではレントゲン等ではっきり証明できなくても、本人がめまいや吐き気(むちうち)を訴えれば認定なるような話も聞いたのですが。 2、もともとあったヘルニア部分が事故によってさらに悪化した。という証明はできないと言われています。私は、腰椎が骨折するほどの衝撃を受けていながら、悪かった部分(弱くなっていた部分)に影響が無い分けないでしょうと言ってるのですが、「医学的に証明できない」との事です。(2箇所の整形外科が同じ事を言います。)そんなものなのでしょうか。 建設業界で従事している身で、事故後の労働能力は格段と低下しました。実際の痛みや痺れと、無理をすればまた痛くなるかもという恐れからです。弁護士に相談も考えていますが、なんといっても医者の診断でしょうから。 経験者や専門家のご意見・アドバイスお待ちしております。どうか宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- cookietan
- ベストアンサー率35% (20/56)
医学的に言えばお医者様が言われる通りだと思います。 事故前にヘルニアが合ったかどうかなんて事故前に診断していなければ分かりません。 事故によって起こったヘルニアなのかまたそれが悪化したのかは診断出来ません。 保険会社にもよりますがだいたい保険会社では頚椎で何ヶ月、腰椎で何ヶ月、こう言う傷では何ヶ月と言った様なマニュアルみたいな物があります。それを超えると病院側に問い合わせが来て医者が今日で治療が終了です。と言えばその後は自己の保険診療になります。 つまり事故扱いの保険が使えなくなります。3ヶ月間、治療をしていないのであれば尚更、終了扱いになったのでは? 一度、終了するとなかなか事故との因果関係が証明出来ず打ち切られてしまいます。 後遺症として認定されるかは診断書の内容や先生の判断、保険会社の判断になると思います。ムチ打ちでも同じです。治療を一定期間終えればそれまでです。 確かに素人から見ればこう言う事故をしたんだから障害が残っても仕方が無いとかヘルニアを悪化させた色々な事があると思いますが本当に医学ではなかなか証明出来難いと思います。 医者では無いので医学的にどうだと言われればお答え出来ませんがたくさんの方を見て来て本当にそれが現実だと思います。 後遺症として認定されれば良いと思うのですが医者ともう一度、相談されてはいかがですか?治療に関しては厳しいと思います。 後は相手方と示談される事だと思います。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 医者が認められないと言うならあきらめて示談にする所ですが、事故そのものが悪質だったことや、相手側保険屋の対応が気に入らないことなど、感情的なものもあって「何でこの傷みを我慢しなければならないのだ。」といった所です。 法的な専門家を交えて一度相談するつもりでいます。ありがとうございました。