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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑法と動物関係法を絡めるのはナンセンスでしょうか?)
刑法と動物関係法を絡めるのはナンセンスでしょうか?
このQ&Aのポイント
- 大学のゼミ(刑法)で各々の研究テーマを発表することになり、テーマ選択に行き詰まっています。
- 自分が興味を持っている分野と刑法を絡めたらより意欲的に進めることができるのではないかと思い立ち、動物関係法を一つの選択肢として考えてみました。
- 刑法では動物=物が前提として明確に記されてしまっているということです。
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質問者が選んだベストアンサー
動物愛護法が無い頃ならともかく、 現代において刑法で「動物=物」でなくなることで何か意味があるのか? って話になってくると思いますよ。 動物を殺したら器物損壊罪であると同時に動物愛護法違反になるんですから、 刑法で動物を動物として定める意味がよくわかりません。 具体的に「刑法のこの条文で動物を動物として定めたらこういう意味が出てくる」っていう案が何かありますか?