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ガソリンスタンドのトラブル!!!

古いガソリンスタンドで、 「〇〇円です」 といわれたので支払い、そして領収書を貰ったので、 発進したところ、 ホースが付いたままで、ホースが切れちゃいました。 スタンド側は、壊したのは貴方だから、弁償してくれ! との事、 私に、支払義務が本当にあるのでしょうか? 古いガソリンスタンドなので、ホースを戻して自動的に、伝票が出てくる機械でなく、 表示された、数字を伝票に写して手書きするので、今回のような事故が、、、、。

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.6

スタンドの従業員が給油したのであれば、スタンド側の善管注意義務違反ですから、質問者様に賠償義務はないでしょう。 一般に売買契約では、商品の引き渡しが完了するまでは販売者側が、引き渡し後は購入者側がその商品の管理責任を負います。 ガソリンスタンドで質問者様が「満タンにして」等と購入の意思表示をし、ガソリンスタンド側がそれを承諾した時点で売買契約は成立し、それ以降ガソリンスタンド側は善管注意義務を負って給油することになります。ガソリンの場合、引き渡し完了時とは、満タンあるいは指定数量を給油した後、給油口を閉めた時ですから、質問者様のケースでは商品の引き渡しが完了していたとはいえません。 ガソリンは揮発性・引火性が高い危険物ですから、給油が完了すれば速やかに給油口を閉じなければなりません。そのため、ガソリンスタンドには危険物取扱主任者の常駐による指導管理が義務付けられているのです。これを怠ったまま、精算事務を行った従業員の過失は、極めて重いものですし、仮に給油作業と精算事務とを別々の従業員が担当したとしても、スタンド側の責任が軽減されるものではありません。 商品の引き渡しが完了するまでに、購入者が通常では予見できないような行動を取ったために商品等に損害が発生した場合は、購入者の過失が問えますが、質問者様のケースで質問者様の過失を問うことは難しいでしょう。もちろん、質問者様も安全確認をきちんとしていれば、避けることができた事故かもしれませんが、質問者様の過失に対してガソリンスタンド側の過失が著しく大きいため、過失相殺として質問者様の過失を考慮するほどではないと考えます。

sorosu98
質問者

お礼

優秀答案を読んでるような文章力に感謝いたします。 相当な法学の知識がある方と思われます。 そもそも、敷地内ですので道路交通法は関係ないので違法ではなく、 純粋に、民事上のトラブルだと思います。

その他の回答 (6)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

用事があり、警察の近くまでいきましたから、交通捜査員に聞いてみました。 この場合は「発進時の安全確認」がされていないと指摘されました。 上記の場合は、善管注意義務が当てはまるかと言う問題がありますが、逆を返せば確認義務は運転手にもあります。 安全確認は、運転手の最低限の義務ですから、未確認状態での発進は同様の義務違反となります。 店員が、精算しても給油口が閉じられているか、障害物はないかの安全確認は教習所で習ったはずです。 その為に、ミラーの視界範囲に給油口があります。 全額ではありませんが、負担は必要になりそうです。 相談者側からでも、訴訟提起はできます。 債務不存在確認請求というのができます。 しかし、どちらが訴訟をしても、双方に過失がでますから、それに応じての支払いはでると考えるのが妥当でしょう。 相談者側には「安全不確認」 スタンド側には善管義務での過失 訴訟になった場合、相談者に「完全な無過失」が証明できないと双方過失ありとされてしまいます。 一番のネックが、給油口の給油パイプの状況確認ができていないのに、発進したのが最大の争点になるでしょう。 相手が、訴訟をしても合図がされない状態で発進されたという言い分になります。 弁護士を選任する賠償額ではありえないと思いますが、相談者の側で弁護士に相談してみてください。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

給油口は、ミラーで確認できますから、これは運転手の安全確認のミスと思います。 決まった手順はなく、挿したままで精算をしても問題はありません。 確かに、全額は気持ち的には判りますが、「発進可能」の合図でもあれば店舗の責任がありますから相殺理由になります。 給油完了の合図もなく、自己判断での発進ですから責任追及難しいという判断もできます。 弁護士に相談しても、安全確認の問題が必ず出ますから、それを踏まえて相談してください。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.4

基本的には、あなたの不注意ですが、個人的には全額は納得いきませんね。 ただ、普通は最後に領収書をもらうので、GS側も事故回避のために、ホースを外して、ふたを閉めてから領収をすべきだったですね。 GS側に言うとしたら、 作業が全て終わってないのになんで領収したのか? 私も不注意だったかもしれないが、GSには作業手順に大きな問題がある。 ある程度(例えば半分とか、1/4とか…)は負担をするつもりだが、全てを負担する義務はない! として、金額が140万以下なら簡易裁判所、それ以上なら地方裁判所に判断してもらいましょう。と提案しましょう。 (あなたは被告になるのであなたからは提起できない。)

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.3

そのスタンドはセルフ給油のスタンド? それともスタンドの人が給油してくれるスタンド? もしセルフ給油のスタンドなら100%あなたの過失だから修理代の全額を払う必要があります。 もしスタンドの人が給油してくれるスタンドなら、全ての作業が終わってから料金を請求するのが当たり前なので、 その手順をはしょったスタンド側の責任。

  • kakuritsu
  • ベストアンサー率23% (62/261)
回答No.2

支払義務はあると思うけど、全額払う必要はないと思います。 確認せずに発進したあなたも悪いけど、ホース差したまま金銭受け渡しするスタンドの人も悪いのでは? 物損なので、あなたの加入する保険会社の担当に相談したほうがいいと思いますけど…適切なアドバイスくれて、おそらく交渉を代行してくれるでしょう。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

ホースがついたまま、発進したのは、明らかにあなたのミスのような。。。 教習所で習いましたよね? 発進する時は前後左右の安全を確認してから発進すると。

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