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ガソリンスタンドでの事故について

お世話になります。 バイクでガソリンスタンドにて給油したときに、床にオイルがこぼれていてバイクを転倒させてしまったときの話です。 GS側に修理代を請求できるか聞きたいです。 GSは2列で計4台が入り、店員が給油するタイプの店舗です。 そのうち道路側の列の2台目スペースが空いていたので、そこで給油を受けようとして待っていたら、レギュラーは前の車が終わってから、1台目のスペースで給油しろ、と言うので移動するように指示が出ました。 エンジンは止めていたので足でこいで前へ進めたところ、1台目スペースのちょうど真ん中あたりに直径1.5mくらいでオイルがこぼれており、転倒した次第です。 オイルは全くみえませんでした。 私がバイクを起こそうにも、床がオイルでツルツルなので踏んばる場所がなくて3人がかりでようやく起こしました。 GS店員側は何事もなくオイルを拭いてそれっきりです。 私もその場では自分の不注意という認識でしたが、オイルが見えない以上、防ぎようがない事故だったと振り返っています。 ミラーは折れるわ、レーサーなのでカウルは割れるわ傷つくわ、全部修理したらかなりの金額です。 取り急ぎ自腹でミラーだけ交換してあります。 GS側に修理代は請求できるでしょうか?

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noname#95507
noname#95507
回答No.1

その場で、オイルの漏れに拠る転倒である事をスタンド側は認め、謝罪したのであれば、損害賠償の請求余地がありますが、今からお出でになっても知らぬ存ぜぬ、挙句はイチャモンつけにきたと、言われないだけの確信がおありなら請求しましょう。 ミラー代金だけでなく、転倒した安全保障についても賠償を求められますが、3人懸かりの3人からこれらについて証言を得られますか?得られれば請求しましょう。 事故は、事故の目撃証言が無いと、誤魔化されるものと考えましょう。

Myers
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 立証はできそうです。修理代の請求自体は妥当なようなので安心しました。 ただ100%修理代を払ってもらえればいいですが、最悪50%でもなんとかしようと思います。

その他の回答 (4)

  • gorisansei
  • ベストアンサー率18% (249/1373)
回答No.5

請求出来ます。 過去にこういった話が・・・ 家の前の道に犬がよくフンをするので水を使って流した、翌朝家の前で交通事故が起こった 原因は撒いた水が凍って路面がつるつるになり、それが原因で事故った。 真冬で水が凍るということは容易に想像できるので判決では水を撒いた住人に損害賠償請求がされていたはずです。 ガソリンスタンドといえば車やバイクがよく行き来する場所です。 そんな場所でこぼれたオイルを放置していたのはスタンド側の過失以外の何者でもありません。 転倒してカウルが割れた程度なら兎も角、原付に乗ったおばぁちゃんが転んで骨折でもしようもんなら・・・。 スタンドなら防犯カメラで録画しているはずですからもしかしたらカメラに映っているかも。

Myers
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事例を入れていただき腑に落ちました。 また、防犯カメラのことは想定していませんでしたので、立証手段のひとつとします。 本件、もしもを想定したらかなり痛いケガをしていた可能性もありますね。 それにしてもオイルの上に止まるって、どうやってもコケますね。 エンジンオイルっぽいオイルでしたよ。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> オイルは全くみえませんでした。 > オイルが見えない以上、防ぎようがない事故だったと振り返っています。 これだと、スタンド側にも注意のしようが無い、防ぎようがない、過失が問えないとかって事になるのでは? > GS側に修理代は請求できるでしょうか? 請求は出来ますが、支払に応じるかどうか、微妙。 直接的に法令に違反する内容でも無いように思いますし。 消費者センターなどへ相談しても、双方で話し合いしてって事になるような。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 適切な任意保険に加入して、適切なオプションを選択していれば、等級そのままでそちらでカバー出来たような内容かも知れないし。 逆に、ガソリンスタンド側がそういう事故のための保険に加入しているのなら、そちらを使用できないか相談しても良いし。 任意保険に加入しているのなら、保険を使う/使わないは別として、どうすべきか?のアドバイスを受けたり、ガソリンスタンドとの交渉をお願いしたりって余地があるかも。 普段支払いする高い保険料には、そういう場合の相談料も含まれます。

Myers
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 安全管理措置は義務なので違反しているのではないかという観点で質問しておりました。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.3

> GS側に修理代は請求できるでしょうか? 当たり前になりますが、請求自体は自由にできます。 けれど、それを受けて相手が従うかは全く別のことです。 請求した要件を受諾するかどうかの実現性を知りたいならば、 下記へご相談なさっては如何でしょうか? http://www.houterasu.or.jp/

Myers
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法テラス、知りませんでした。役に立つサイトの紹介ありがとうございます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

そういうものをこぼした状態で給油作業をするなんてその給油所の安全管理はでたらめです 給油所を管轄する役所がどこか知りませんがこのことをウエブで公開して抗議をするべきです 役所が分かれば役所に報告すればいいです こういう時こそ2チャンネルを利用すればいいと思います 自分のブログやホームページにも公開すればいいです タンカーの船長をしていましたがデッキにこぼれた油は直ちに拭き取るのが原則です 事故防止の他にだらしない印象を与えないことも大切です

Myers
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「安全配慮義務違反」てやつでしょうか。 抗議や中傷が目的ではないので、情報を公開することは見送りたいと思います。 しかし後ほど知り合いも聞いてみたところ、危険物を扱う場ですから、今回の件は完全に安全管理を怠っているというので、その点をついて責任の全ては難しくとも、一部でも認めてもらって、修理しようかと思います。