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養子について
養子になりたい場合、16歳程度の子供でも、自分を養子にしてもらえるように申請出来るんでしょうか?
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- fedotov
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回答No.2
養子縁組は、養親が成年者で、養子が養親の尊属 や年長者でない事が条件です。 自分より年下の叔父・叔母とは養子縁組できませんが、 自分より年上の兄弟・いとこの養子になる事はできます。 未成年者は祖父母や親の再婚相手の養子になるので なければ、家庭裁判所の許可が必要で、許可が下りたら、 養親と養子が「養子縁組届」を市区町村に、戸籍謄本と 養子縁組許可審判書を添えて提出します。 15歳以上であれば実父母の同意は不要ですが、 養子縁組しても実父母との親子関係は残ります。
noname#131009
回答No.1
一応、申請はできます。 16歳であれば、養親が自分の直系尊属(おじいさん・おばあさん)の場合は、家庭裁判所の許可が不要です。 養親が直系尊属でない場合、家庭裁判所の許可が必要です。 親になる人を「養親」といいます。