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借用書、念書について。

友人に、急遽10万円貸す事になりました。 文房具屋で正式の借用書、念書を購入しましたが、カーボン付きの物が有りませんでした。 200円の収入印紙と印鑑を押してもらった用紙を、コピーして友人に渡しても、問題ありませんか? アドバイス宜しくお願い致します。

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  • fujic-1990
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回答No.2

 まず、文房具店などで買える借用書は、例えば、いついつまでにいくら返すこととか書いてありますが、それに違反して返さない場合にどうするか、というようなことが書いてない場合が多いのです。お買いになったものはどうですか。同じなら書き足すことが必要です。性善説に立った契約書など、概して意味がないものです。  次に、お尋ねの本旨ですが、相手に、どんな契約書にサインしたのか覚えておいてもらうために「覚え」として渡すだけならかまいませんが、証拠として使いたい、使わせてやろうという場合はダメです。ふつうは、相手も「いついつまでは返さなくてもよいのだ」という証拠として使いたいでしょうから、まるまるコピーするのはダメです。  おおむね契約書の前文あたりに、「契約書を弐通作成し、各壱通を保有する」とか書いてあるものですが、いかがですか。その場合は、コピーして渡すのは契約違反でもありますしね。印紙をコピーしても印紙の意味を成しませんから、印紙税法違反、大きく言えば脱税となります (^o^; 。  もともとの文章はコピーしたものでいいですが、印紙や署名、押印は別々に、同じように、やりましょう。

その他の回答 (1)

noname#151730
noname#151730
回答No.1

用紙のコピーは問題ないですが、印紙、署名、捺印は各用紙ごとにしましょう。 署名、捺印、印紙のコピーは無効です。

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