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休日中の交通事故が原因で後遺症
いつもお世話になります。 表題の通り、従業員が会社の休日に自身の車で事故を起し 脳幹に障害を受け、バランス障害型のめまいという症状の後遺症になりました。 会社としては大型の機械(切断機・プレス機)を扱う職種なので、作業中の事故や災害、怪我のもとになる重要な症状としてとらまえ、休職を伝達する意向で進めています。 数ヶ月の休職期間のうちに症状が改善されない場合、残念ですが辞めて頂こうと思うのですが、これは不当な解雇になるのでしょうか? また、この場合は自己都合退職と会社都合退職のどちらの扱いになりますか? はじめてのケースで戸惑っております。 何卒、宜しくお願いいたします。
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noname#156275
回答No.1
労働契約が解除されるのは、通常は、定年、期間満了、労働者からの辞職、使用者からの解雇です。定年、期間満了、辞職に該当しなければ、解雇ということになります。 解雇が不当であるかどうかを判断できるのは、裁判所だけです。裁判所では、解雇の合理性や回避の検討などから総合的に判断することになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一度、本人の意見もよく聞き、話し合いをしてみます。