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交通事故による後遺障害
今年8月に友人の車の助手席で追突事故に合い左上腕骨折・右大腿骨骨折しました。 それで後遺障害についてお聞きしたいのですが、まず左上腕骨折ですがプレートが入っておりこの先右手の様に全開には上がらないと思います。(利き腕は右手です。) 大腿骨骨折はチタンの棒が入ってまして、歩くのは問題なさそうなのですが、しゃがんだり、正座をするのが辛くなると思います。 この様な症状で後遺障害は認められるのでしょうか? お手数ですが、教えてください。 宜しくお願いいたします。
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まず、医者が言う後遺障害と交通事故の後遺障害はまるっきり違います。 医者は、事故の前と変わったものは全て後遺障害といいます。 交通事故での後遺障害は、一般的な人と比べて、どれだけ機能が低下したのかと言う所が基準になります。 肩の関節に関しては、可動域と言う、腕の上がる角度などによって決定されます。 前回に上がらない。だけで後遺障害は認められません。 また、大腿骨に髄内釘が入っているからといって、関節部分から入れたのでなければ、関節可動域に影響が出ることはありません。 また抜釘を前提としている治療方法の場合、抜釘前に後遺障害が認定されることもありません。 そもそも髄内釘で固定されている状態は、骨が折れる前よりも強度はあります。 何せチタンの棒が入っているのですからね。 ですので、それが原因で座れない、屈伸が出来ないはありません。 ひざ関節の可動域が狭まる理由は、動かさなかった事に因る拘縮や筋力低下です。 出来るだけ早く動かすようにすれば動くようになり現実的に不自由が無いくらい回復は出来ます。 ひざ関節の後遺障害の簡単な基準としては、自転車に乗れるだけの可動域が確保できるかと言うものがあります。 正座が出来るかどうかではないんです。 自賠責保険の後遺障害基準に関しては詳しく解説されているサイトなどもありますので、そちらを参照されてください。 また、抜くのが前提の髄内釘やプレートでの手術の場合、6ヶ月で治療終了なんていう画一的な対応はされません。 私の場合は2年弱任意保険の対応がされていました。 3、6ヶ月で打ち切られるのは、むち打ちなどであって、治療内容、受傷内容などで対応期間などは変わってきます。
- Lupinus2
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1の回答の「半年くらい」とは、 事故から半年ということです。 保険会社はそれくらいで一旦打ち切りにしようとするのが普通です。
- Lupinus2
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それは、今現在の状況なのですよね? また、体内のプレート等は、骨がくっ付いたら抜くのですよね? (実際には抜いても抜かなくても良いと医者がいったにしても) 人工関節のように、それ無しでは関節や骨の用を成さない訳ではないのですよね? まず、今現在後遺症の申請はできません。 後遺症は、それ以上治療を継続しても今以上には好転しないと医師が判断したときに、はじめて後遺症となります。 8月の受傷では今現在はまだ治療継続中とみなされ、医師に後遺症の診断書を書いて欲しいと言っても断られるでしょう。 半年くらいたつと、保険会社から「もう保険での治療をやめて、後遺症ということにしませんか?」と言う話があると思います。 そのときに後遺症としてしまうと、その後の治療費は自腹になります。 その代わり、後遺症慰謝料として増額されます。 ですので、あとちょっとで良くなると判っているときには得ですが、まだまだ治療に時間がかかりそうなら損をします。 また医師の判断で先送りになることもあります。 (まだ治療途中であるとして) で、医師が「もうこれ以上治療しても良くならない」(これを症状固定といいます)したときに質問のような身体症状が残っているなら、これは後遺症として認められる可能性が高いでしょう。 しかし、まだ後遺症のことを考えるのは時期が早いですから、まずは治療に専念してください。
お礼
詳細なご返答ありがとうございます。 >また、体内のプレート等は、骨がくっ付いたら抜くのですよね? 腕はプレートを抜くリスクが高すぎて抜きませんが、足は抜く予定です。 Lupinus2さんの言うとおり今は治療に専念したいと思います。