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自動車保険について

父が散歩中に、急にトラックの陰から車がぶつかってきました。父は転倒し、膝を骨折し入院しました。 ところが、相手の保険会社から「あなたにも非があるので健康保険を使って支払ってください。」と言われました。 父に非があるとは思えません。健康保険を使わなければならないのでしょうか。

みんなの回答

  • jmy2317
  • ベストアンサー率0% (0/12)
回答No.5

すみません。回答になっていないのですが、 事故のケガを健康保険を使って治療するのは法律(医療側の?)に抵触するという話を聞いたことがあります。 そうするように保険屋さんから言われてもしちゃダメかもしれません。 地元の医師会に聞いてみてください。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.4

保険屋です。 お父さんに非があるかどうかは状況によります。 たとえば、横断歩道のない場所で無理やり道路を横切ったりすると、当然ながら歩行者にも過失が問われます。 もし、お父さんにも過失があると判断されれば、健康保険を使って治療費を抑えて、できるだけ自賠責保険の枠内(120万円)に収めてしまうことが得策です。 自賠責保険では負傷者側に7割以上の過失がなければ、過失相殺なしに治療費や慰謝料の全額が支払われます。 自由診療でいくと、あっという間に自賠責保険の枠を超えてしまいます。 自賠責保険の枠を超えてしまうと、全てが任意保険の基準に変わり、治療費や慰謝料に関してもきっちり過失相殺されてしまいます。 過失相殺は120万円を超えた分に対してではなく、最初の治療費から全てに対して行われますので、健康保険を使ってできるだけ自賠責保険の枠内に収まるようにすることが大切なのです。 もし、お父さんやご家族の自動車保険に、人身傷害の車外危険補償をつけられていれば、そちらで治療費などを補填することもできます。 人身傷害は過失割合に関わらず、治療費などの全額が支払われます。 相手の保険会社が減額してきた分を、後に人身傷害で補填することもできますし、相手の保険会社からの支払いを断り、最初から人身傷害を使うこともできます。 ただし、こちらも健康保険を使うことが条件になります。

  • rx781015
  • ベストアンサー率28% (256/907)
回答No.3

えっ?すでに人身扱いにしてるんでしょ?事故起されてその場で警察と救急車を呼んで・・

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.2

それは、「落とし穴」です。 健康保険を使うと、自分の健康保険組合から、7割が支出されますし、3割の自己負担を一時立て替えで払わなければなりません。 後日3割分をもらえたとしても、それ以上のお金は手に入りません。 相手方は、「人身事故扱い」をしたくないだけです。 それは、事故そのものを「もみ消す」事と同じです。 警察へ届け、人身事故扱いにしてください。 そうすれば、相手も態度を変えるでしょう。 場合によっては、弁護士を使い、交渉されることがベストですね。 あなたが、ここに相談を持ち込む事を考えれば、「弁護士登場」が一番良いと思います。

  • rx781015
  • ベストアンサー率28% (256/907)
回答No.1

健康保険で治療費を支払する場合3割の治療費で賄えますが、交通事故の場合10割かかります 保険会社は出来るだけ金を払いたく無いのでそのような事を言っていると思います。 今回の事故は100%相手が悪いので健康保険を使う必要はありません。 が、使っても健康保険料が上がる事も無いし、おそらく保険屋は健康保険3割治療で承諾 してくれれば示談金を上乗せするって言ってくる可能性もあります。 相手の出方次第でどうするかは・・

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