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駐車場入り口のL型について

駐車場の入り口のL型が壊れてしまったので、役所に直して頂くようお願いしました。 しかし、L型が乗り入れ用の低いL型でないと役所では直せない、と断られてしまいました。 まず、自費でL型の工事をして下さいとのことでした。 その時、私は乗り入れ用のL型があることを初めて知りました。 そこで質問なのですが 駐車場は必ず乗り入れ用のL型に工事しなくてはいけないのですか? それは駐車場法などの法律で決められたことなのですか? また駐車場を作る際に乗り入れ用のL型にしなさい、ということは書類等で周知されていたりはするんでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • tamao-chi
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回答No.2

>駐車場を作る際に乗り入れ用のL型にしなさい、ということは書類等で周知されていたりはするんでしょうか? 周知とは誰あてにですか? 業者なら切下げ工事くらい知ってると思いますが相談されませんでしたか? おそらく金額を抑える為にそのまま使用したのでしょうね。 法律はわかりませんが、切り下げしていないL型のままなんてざらにあります。 歩道のある縁石では無理ですが、L型ならちょっと段差が大きいと感じるだけで乗り越える事が出来ますので。 ただし、これは言わば「想定外」の使い方です。 車両乗り入れ用に施工していませんので、それを車の乗り上げによって壊したのであれば、壊した人が直すのが筋です。

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

>駐車場は必ず乗り入れ用のL型に工事しなくてはいけないのですか? いいえ。 >また駐車場を作る際に乗り入れ用のL型にしなさい、ということは書類等で周知されていたりはするんでしょうか? その様な場合は許可をとって仕様も道路の様式でやれとはHP等でも記載されています。 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1293435554770/index.html でもそのようにして使えば縁石も壊れますし 段差で車のサスペンションも痛みますので 普通は施主が自費工事承認申請をして 切り下げさせてくださいと市町村に申し出て 許可を受けて自分の費用で切り下げをします。 http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/douro/7421/8734/file/22139_00.pdf http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1293435554770/files/jihikouji-issiki.pdf 個人に対して便宜を図るような施工を税金を使って市町村はやりません。

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