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無断駐車…ナンバープレート没収

無断駐車の際に罰金の強制力無し、レッカー移動などは逆に法に触れる可能性があるのでやめた方が良い事は分かりました。 その他に、無断駐車の車のナンバープレートを勝手に没収する事は法律的には違法となるのですか? 素人質問で申し訳ありません。回答、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.1

はい。違法です。 器物破損・道路交通法 の法律に引っかかります。 それとタイヤを外すも 器物破損 に該当します。 残念ながら無断駐車に対しては 不法侵入(駐車場なので無理かな?)での告訴が可能ではと考えます。

3ggg
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 アパートの駐車場の場合はどうなのかなと思っておりました。 警察を通しての手続きなら大丈夫なのかなぁとも思っていたのですが微妙な様ですね。。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.6

質問された内容ですが、違法性を問われるのは明らかです。 他人のものに傷をつけるのは良くありません。 逆に、質問者さんが駐車違反をしたときに、 ナンバープレートを何者かに取られたらどう思いますか? #1さんのお礼で、アパートの駐車場の場合ということで、 お話をされていますが、アパートの駐車場の場合は、 大家さんなどにクレームを言ってください。 これにより、例えば、大家さんが契約外の車両が、 迷惑駐車している、という趣旨で警察に届け出ると思います。

  • 1582
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回答No.5

日本は法治国家なので私刑は犯罪

noname#57427
noname#57427
回答No.4

法律の原則に「自律救済の禁止」というのがあります。 要は、個人が思い思いに自分の被害を回復しようとすると無法状態になってしまう。従って、すべては裁判所など国家権力を通じてでなければ被害の救済はしてはならないということです。 従って、いかに被害者といえども「強制的に」人に何かをする行為、させる行為はすべて違法です。 ご質問の「ナンバープレート没収」は、没収じゃなくて「窃盗」です。 私人に勝手に没収する権利など認められていないのです。 犯罪の現行犯逮捕などはごくごく例外的な規定です。 学校で生徒の持ち物を「没収」されているのは、教員と生徒という特別な関係の中で懲戒権があるからですが、それですら、ひったくったり居ないときに机の中から勝手に持って行くことはできません。「提出を受けて」没収しているだけです。

  • kero-gunso
  • ベストアンサー率10% (136/1325)
回答No.3

それは犯罪になります。 気持ちはわかりますが絶対やってはいけません。 隣の木の枝が敷地内に伸びてきても勝手に切ったら法律違反です。 あなたのものでない物に勝手に手を出したらだめですよ。

回答No.2

罰金は元々、投獄等の変わりに受ける処置なので、強制力はありませんが、払わなければ、罰として、投獄等別の刑罰が下されます。 レッカー移動などは、勝手にやれば、盗難ですので、当然法に触れますが、警察等の特別国家権力に手続きの上やる場合は、強制執行力がありますので、法には触れません。 ナンバープレート没収は、勝手にやれば、無断駐車の話は関係なく、窃盗です。「無断駐車」と「ナンバープレートの盗難」という別の事件として処理されなければなりません。 警察が、「スピード違反」と「違法改造」など、別の違法行為を同時に起訴することが出来ないのも法律で決まっています。 とっても単純なことです。

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