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ラブホテルにおける風俗営業法の改正?

ラブホテルでアルバイトをしています。 去年(2010年)の話ですが、管理者から『風営法が変わって従業員の緊急連絡先(?)を控えておかなくてはいけないようになった。』と言われて、従業員全員(アルバイト含む)が身分証明書(免許証)のコピーと実家や家族等(保証人)の電話番号を聞かれました。 本当にそのように改正されたのでしょうか? この管理者という人物は所々に借金があり、今までも様々なトラブルを起こしている人なのでずっと信用できないでいます。 都道府県によって違うのでしょうか。ちなみに静岡県です。 もし彼が言うような通達が本当にあったとしたならば風営法のどの部分の記述にあたるのでしょうか。 ラブホテルを経営されている方、法律(風俗営業法)に詳しい方などのご回答を特にお待ちしております。 よろしくお願いします。

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回答No.1

本当です。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について 第30 従業者名簿について(法第36条及び第36条の2関係) 1 従業者名簿 2 接客従業者の生年月日等の確認 がありますので、こちらを確認してください。 http://www.teidan.co.jp/wp/wp-content/uploads/kaisyaku.pdf

参考URL:
http://www.teidan.co.jp/wp/wp-content/uploads/kaisyaku.pdf
linkclub99
質問者

お礼

表現が難しく感じますが、確かにラブホテルで働くすべての従業員は従業者名簿の記載が必要だという言葉が読み取れます。 ありがとうございました。 とても勉強になりました。

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