※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土砂法区域指定はいい加減 土砂法改正を要求するには)
土砂法区域指定はいい加減 土砂法改正を要求するには
このQ&Aのポイント
土砂法の基礎調査が不十分であることが問題となっている。
土砂法による区域指定は実際の危険性とは乖離している。
地方自治体が法律を無視し、基礎調査が不十分なまま指定が行われている。
土砂法区域指定はいい加減 土砂法改正を要求するには
いきさつを記します。
土砂法では、基礎調査が義務づけられている、しかし、実際には実施されていない。航空写真と三次元地形図から割り出されているだけ、航空写真は大ざっぱ、細部はわからない。三次元地形図は等高線に頼るだけ、地形、地質は目視、すべては偽計、地質は砂礫(砂と小石)と最初から決めつけられ、調査はされていない。傾斜は架空の空中線により引かれている。
この結果、指定された土地は、不動産業者が取り扱わないか、超安値。構造は規制され財産権は侵害される。近くに売りに出されているところも数件あるが、どこも長い間売れていない。歳をとって車の免許も取れなくなったとき、遠いここへは来れなくなり、売るようになるであろう、売れなければ老後の医療資金も確保できない。
基礎調査がチャンと実施されており、根拠のあるものであって、実態が本当に危険であればやむを得ない。しかし、実態は大きく異なる。
私の所有地と隣近所は平ら(傾斜は最高で17度)、真上の土地の実際の傾斜度は25度(水平距離で50m以上に及んで、更に上の土地が警戒区域該当であるとしても、私の土地は警戒区域にもならない。)でも、静岡県作成の崩壊区域調書によれば32.1度(空中線)。
真上の更に上には把握されていない対策施設、待受式擁壁もある。基礎調査マニュアル上では評価すべきとされている。
SILVAのクリノメーターで計ったが、上方の実際の傾斜度は、25度。
傾斜度が30度なく、高さ5メートルもない土地も急傾斜地として指定されている。
土砂災害防止法による区域指定は、本当に、いい加減。山の頂上から5m下の表土(50cm)が崩れるので(特別警戒区域)、下端から50mに土砂は及ぶので(警戒区域)とされている。土砂の到達範囲50mで指定。実際の表土は3~14cm。表土の下は大きな岩石の積み重ね、水はけは非常に良い。岩石は組み合ったら動かない、その下は大昔の火山溶岩流の固まったもの(火山灰土では無い)。地盤は強い。
現実には無い土量が崩れるとされている。
私は、納得できずここ数年、本人訴訟で大量の証拠をぶつけて、区域指定の取消訴訟を起こしてきた。
最初は、国交省水管理水政課に審査請求(平26.1.24返却)→審査権限はない、として静岡県を相手にやってくれと受付拒否。
そこでやむを得ず県へ審査請求(同じ穴のムジナ)→棄却(平成26.5.9 静岡県 川勝 平太)。
次、静岡地方裁判所(痴呆裁判所)へ告訴(平成26.12.18判決→却下 裁判長 村野 祐二、 県代理人 八木 正道 村松 武馬 三谷 真史他8名)
次、東京高等裁判所(恍惚裁判所)に控訴、(平成27.4.23判決→棄却 裁判長 小林 昭彦) (行コ)第46号 この判決が最も程度が悪い。最高裁判例に逆らっている。
次、最高裁(最低裁判所)へ上告受理申立、(平成28.7.14→決定 民訴318条1項により受理しない) 裁判長 小池 裕 (第一小法廷)←元東京高裁長官。
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静岡県作成の崩壊区域調書には
基礎調査マニュアル(平成19年6月)より
■ 統計的に推定した、 と記されている
■ すべて統計的に処理されている。地形、地質等の基礎調査は実行されていない、マニュアルにそっての決めつけ。写真・図・表で格好をつけているだけ。
地方自治体は法律を無視。土砂災害防止法ほど地方自治体が守らない法律はない。
地方自治体が法律通りにやらない以上、土砂災害防止法は再び改正すべきだ。「基礎調査結果の公表」だけでは不十分、ちゃんと基礎調査(特に地形、地質)が実行されるように改正すべき。簡単に土地所有者はごまかされる。根拠を明らかにして、納得の行くものにすることが必要。
過去十数年にわたり全国的にこのような手法で、ソフト対策として数十万カ所の区域指定が行われてきた。
本当に危険な場所は指定せず、危険の無い場所を指定して。
危険とされた土地を買う人はいない。
指定作業がほぼ終わった後、係の役人は言う、皆さんの所は指定後も安全にお住まいいただけますと。
国庫補助金が出ているようだが、どう使われているのか?
実際の調査は(株)**コンサルタント(担当 **)という会社がやっている、しかし、これが特にいい加減。天下り先かと感じる。
この会社のホームページによると
『地質調査 土木の設計は地表面だけ見て、できるものではありません。
ボーリングを行い、地質調査をして初めてその場所の地層と構造が見えてきます。』
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指定に至るまでのいきさつにおいて、伊東市役所(** ***課長)は県のいいなり。
市役所が止めない限り指定は進む。裁判を起こしても金と時間の無駄であった。行政訴訟においては、すべて門前払いにする事がほぼ決まり。事実審理はまったくされない。力関係は明らか。
判例に逆らうような、おかしな論理による判決文で、行政のミス・違法には目をつぶる。
東大等を出ていても裁判官と地方公務員の程度は著しく低い、まさにヒラメ。
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以上のような経緯があります。
地方公共団体が、きちんとした地形、地質、降水の調査(基礎調査)を確実に実行するように、法律改正を求めるにはどうしいたらいいか、何処の役所の何という部署に行ったら良いのか、教えて下さい。
参考
*http://www.mlit.go.jp/river/sabo/sinpoupdf/gaiyou.pdf