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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土砂法区域指定はいい加減 土砂法改正を要求するには)

土砂法区域指定はいい加減 土砂法改正を要求するには

このQ&Aのポイント
  • 土砂法の基礎調査が不十分であることが問題となっている。
  • 土砂法による区域指定は実際の危険性とは乖離している。
  • 地方自治体が法律を無視し、基礎調査が不十分なまま指定が行われている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

行政事件訴訟法と国家賠償法は別です。 指定が最高裁により確定した以上行政事件訴訟法では蒸し返し不可。ならば「不当な傾斜地の指定」により地価が減少しまた行政から立ち退きを迫られているとして国家賠償法により指定前の地価による賠償請求をするのも策になります。統計的推計と実地調査で結果が違う場合実地調査が優先しますが市役所が行く気がない訳ですから、裁判所に実地調査を命令するよう請求する余地もあったと思います。

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