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遺書の書き方 本人ではない人が書く場合

私の祖母が遺書を書きたいらしいんですが、 祖母は字が書けませんので代わりに私が書こうと思います。 やはり本人ではないと有効にならないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.2

弁護士でも行政書士でも頼んで、下書きをして貰うことが出来ます。代わりに素人が書く必要もないですし、筆跡があなただと後で揉めるかもしれません。 今はPCで書いたものでも然るべき手続きをすれば有効なので、頼むのが良いと思います。どの道弁護士でも行政書士でも手数料は取られるので、趣旨を言って書いてもらえば良いです。それに対して本人が正しいと署名、捺印すれば良いだけ。立会人も署名します。 大体公証役場で捺印し、立会人と本人と公証役場の担当者が確認します。それを公証役場に保管されて正式版になります、予備は本人が持ちます。 というかこの流れで無いと法的に正式では無いのでは?後で揉める原因になりますね。

その他の回答 (2)

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.3

それは遺書ではなく 遺言書(状)では? 縁起でもない。

  • Struggler
  • ベストアンサー率18% (97/527)
回答No.1

弁護士の立会いがあれば有効ですよ。

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