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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺書に封がされていないのですが)
遺書に封がなく、封・割り印もない場合、この遺書は有効ですか?
このQ&Aのポイント
- 義父から伝えられた遺書には、「土地○○坪を●治にやる」と書かれています。しかし、封がされておらず、割り印もない状態です。これによって遺書の有効性について疑問が生じています。
- 遺書には、土地の処分方法が記されていますが、封がされておらず、割り印もない状態です。また、「やる」というあいまいな言葉が使われているため、遺書の有効性に疑問が浮かびます。
- 遺書には、義父が土地○○坪を●治にやると書かれていますが、目に見える封や割り印はない状態です。遺書の有効性について疑問が生じ、具体的な意思を伝えるためには改めて手続きが必要なのかもしれません。
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noname#49694
回答No.3
あなたや他の家族が訴えれば「無効」となりえます。法律通り、均等配分に変えられることになるでしょう。 書式が問題です。 URLをご覧ください。
その他の回答 (2)
- kirara-ki
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回答No.2
第三者立会いのもとに開封しないと無効って聞いた事がありますけど…
noname#175583
回答No.1
その方はもう亡くなったのでしょうか・・・? 遺書は書いた日付やサインなどがないと有効でないかと・・・
補足
遺書には自書のサイン日付が書いてあり、判が押してあります。 封筒にはきまりは無いのでしょうか?