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遺書と遺言書

遺書には法的効力がないみたいですが、よく自殺で自殺者本人の意向で遺書に『葬式は行わず火葬だけにしてください』と書いても遺書だと認められないのでしょうか? これを遺言書とタイトルを書き換えると火葬だけに出来るものなのでしょうか?

みんなの回答

  • jhayashi
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回答No.1

法的効力がある遺言書でも 葬儀・お墓・法要・献体・臓器提供・尊厳死に関する内容の指定は 付言事項の範疇で法律上効力のある範囲からは外れます。 遺族が故人の遺志を尊重してくれるかどうかの問題です。