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高速道路上の落下物による自損事故での過失割合
先日、阪神高速道路(堺方面行き2車線道路)を通行中左側車線に鉄パイプの落下物2~3本転がっていました。左側の車はそれぞれ右側へと車線変更してすぐに前方の車が急ブレーキを掛けました。右側の車線にも鉄パイプが落ちており自分の2トントラックは前方の車との衝突を避けようと急ブレーキを踏んだところタイヤがロック状態になり中央分離帯に激突しました。(落とし主は非常駐車帯で停車) 警察との調べで鉄パイプを落としたトラックと自分で壁にぶつかった事とは別問題という意味合いで警察はあなたにも落ち度はあって今回の事故の処理は単独事故扱い即ち道路交通法違反(安全運転義務違反)で処理するという事でした。 落とし主側の保険でトラックの物損については10:0で全額保険で処理するという事を修理会社に連絡があったようです。 が、この事故で首を痛めており保険会社から痛むようであれば病院へ行って下さいという返事をもらって次の日整形外科へ行き頚椎捻挫で1週間安静の診断書をもらいました。 この先の治療について保険会社(怪我の担当)へ電話を入れたところ、 過失割合は6:4であるから4についてはあなたにも責任があるという ことらしいのですが、物損が10:0で怪我が6:4どうしてこうなるのでしょうか? 仮に示談する時に全治療費が50万円かかったとして4割の20万円は負担しなければいけないのでしょうか?又、慰謝料については請求は可能なものでしょうか? よろしくお願いします。
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- adobe_san
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保険会社の言うとおりです。 そもそもその事故の原因は警察が >警察との調べで鉄パイプを落としたトラックと自分で壁にぶつかった事とは別問題という意味合いで警察はあなたにも落ち度はあって今回の事故の処理は単独事故扱い即ち道路交通法違反(安全運転義務違反)で処理するという事でした。 と扱われてます。 そこに相手の車の保険屋が善意で >落とし主側の保険でトラックの物損については10:0で全額保険で処理するという事を修理会社に連絡があったようです。 この処理がなされてます。 従って車の修理と怪我の分とは別で考えないとダメなのです。 なので怪我に関しては >過失割合は6:4であるから4についてはあなたにも責任があるという となります。 少しややこしいのですが 要は相手の保険屋が車の修理のみ善意で修理しますと言ってることがご質問者様の解釈では「事故全てが相手が悪い」になってます。 事故自体は過失割合が出てますよ。 書いてる文面を見ても 事故自体の原因を作ったのは相手ですが、事故は自損事故となってます。 パイプには触れてないのでしょ。なら回避行動中にぶつかった。 つまり 裂けきれないほどの速度で走っていた=速度超過の可能性 があります。 だから警察が「安全運転義務違反」で処理すると言ってるのです。 慰謝料の請求も可能ですよ。でも6割しか貰えません。 でも治療費は4割分は自分の車の保険が使えると思うのですが・・・
お礼
大変参考になりました。自分の非(4割)について自賠責から補われること理解しました。有難うございました。