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青色申告と節税

私の婚約者は、自営の父親の仕事を手伝っています。 そして、私は義父の店のインターネット店を開きたいと思っています。 経理事務も担当する予定です。 そして結婚して開業(私が)するにあたり、わからないことがいくつかでてきたので教えてください。 1.私は経理等は全くの初心者なのですが、ソフトを使えばこんな私でも青色申告はできますか? 2.彼は父親の扶養にはいっていますが、結婚後青色申告をするにあたってなにかありますか?私は誰の扶養に入るのでしょうか?? 3.青色申告をするには私たち夫婦が父親と同居していなければ、給与は経費にならないのでしょうか? 夫婦だけで新居に住んで、そこで私は仕事をしたいのですが。。。(実家と店舗は別) 自分なりにいろいろサイトなどでも調べてみたのですが なにぶん素人なので難しくてよくわかりませんでした。。。 文章・説明が下手ですいません(^_^;) アホーな私にもわかりやすく教えてください(T^T) お願いしますm(_ _)m

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  • juvi
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回答No.2

わかりました。 1.全くの初めてでもできないことはないと思いますが、簿記の基本中の基本を少し勉強すれば、さらに理解しやすいと思います。仕訳とは何か、借方・貸方とは何か、程度でも少し勉強してみてください。 2/3.まず、青色申告の個人が「同一生計の」親族(青色専従者と言います)に給料を払う場合は、税務署に、仕事の内容や給与の額を届出しなければ、経費として認められません。また、青色専従者となった場合、たとえ給料が103万円以下であったとしても、扶養家族となることはできません。 つまり、あなた方ご夫婦がお義父さんと同居され、生計が一つで生活されていれば、青色専従者としてこのような届出をしなければなりません。二世帯住宅などで、光熱費や食費などが分離されていれば、青色専従者には該当しません。 ご希望通り、全く別の新居で生活されれば、むしろ一般従業員として扱われ、届出などの制約を受けることはありません。 また、今年分については青色申告にすることはできません。青色申告は、その年の3月15日(開業が1月16日以降ならば開業日から2ヶ月以内)までに承認の申請をしなければなりません。ですから、来年の3月15日までに、所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出してください。そうすれば、来年分から青色申告にすることができます。 そして、お義父さんと別居で、彼だけが給料をもらうのならば、あなたは彼の扶養になるのがいいでしょう。あなたも給料を取り、その金額が103万円以下でも、あなたは彼の控除対象配偶者になることができます。

noname#8752
質問者

お礼

わかりやすくご丁寧にありがとうございます! やはり、初心者であっても勉強は必要ですね。 がんばってみます。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.ある程度の経理と税金の知識が有れば、会計ソフトで決算と申告まで出来ます。 なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へ行くと、記帳や申告の指導と相談を無料で受けられます(経理ソフトについても)。 2.彼が親の扶養になるのでしたら、収入のないあなたも彼の親の扶養になるべきでしょう。 又、彼の親が青色申告をしていれば、彼の親から専従者給与として給料をもらい、誰の扶養にもならず、ご自分で確定申告をする方法も有ります。 3.親と彼が、同居していても生計を別にしていれば、家族に支払った給料も経費として処理できます。 生計が一緒であれば、家族に支払った給料は経費となりません。 ただし、青色申告をしていれば、青色専従者給与として経費として処理できます。 以上の件についても、商工会か商工会議所でも相談できます。

noname#8752
質問者

お礼

全く持って経理も税金の知識もないので やはり勉強してみます(^_^;) 商工会議所、いってみたいと思います。 ありがとうございました!!

  • juvi
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回答No.1

>結婚して開業(私が)するにあたり あなたが開業する、と言っても、事業主はお義父さんですよね?青色申告は、お義父さんがされるということでしょうか。もし、お義父さんとは別に、あなたが事業主で開業して青色申告をするということになりますと、 >私は誰の扶養に入るのでしょうか?? の部分が矛盾します。 どなたが事業主で、どなたの青色申告の件なのかがわかりません。

noname#8752
質問者

補足

説明が下手ですいませんm(_ _)m そうです、事業主は義父です。 開業という言い方が悪かったのですね(^_^;) ネットショップを私が作成・管理するだけです。 というわけで青色申告するのは義父です。