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援助交際
出会い系で知り合った女の子と、会う事を前提に、前金みたいな感じで先に彼女の口座にお金を振り込んだのですが、全く会ってもらえず、結局連絡も途絶えました。警察に被害届を出せるのでしょうか?
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追申です。 一応は、刑事事件としての回答はしました。 民事上の問題ですが、返還請求はできますが「強制」はできません。 これは「公序良俗」に反した契約になりますから、これによって発生した「損害」は民法上は請求はできません。 1)相手が言ってきたとはいえ「売春契約」であること。 2)売春は「違法行為」であること。 3)被害者であっても「売春が違法行為であること」を認識していること。 上記で説明しましたが、違法行為の契約ですから、公序良俗違反となります。 ただし、告訴が受理されれば「詐欺罪」が成立しますから、相手が「逮捕」されれば弁護士が選任されます。 この場合は、弁護士が「示談」の申し入れをしてきますから、条件として「全額返済」を要求すればいいかと思います。
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- eneos121
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>キレられたらしばく 警官を? 警官はキレないと思いますが・・・ それにシバいたら「公務執行妨害」で捕まると思うけど・・・
- yamato1208
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>ただ彼女ゎ成人です。 あと、自分から会って欲しいと言った所、彼女からお金くれたら >ね、と言われました。罰則わないんでしょうか? この場合でしたら、「罰則」はありません。 ですが、「お小言」は覚悟してください。 選択肢としては 1)警察にお小言を覚悟して、被害届をだす(但し受理・不受理は別) 2)今回は、「授業料」として諦める 上記に2点があります。 ゆっくり考えて、自分で回答をだしてください。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>彼女に一度も会ったりしてないから、いいのでは? 会うための「振込み」ですから、契約成立になります。 相談者は「会う」だけで、「前金」と称して振込みをしたのですか? 相談題名にもあるように「援助交際」は、名前が違うだけで「売春」になります。 当然警察では、振込み内容も確認しますし、振込みの理由も確認します。 相談者が理由に「嘘」があっても、サイトに相手のIPアドレス・登録メルアドを捜査の為に開示請求をしますから、同時に「やり取りの記録」の請求をします。 そこから、売春契約が成立しているかが判断されます。 ただ、相手が「児童」ではない場合は「罰則」がないだけです。 問題は、相談者が相手に「お金をあげるから援助交際しない?」と先に誘っていた場合は「罰則」はあります。 (売春の禁止) 第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。 (売春をさせる契約) 第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 これは、業としてだけではなく「売春契約全般」が含まれます。
お礼
性行為目当てでお金を振り込みました。 ただ彼女ゎ成人です。 あと、自分から会って欲しいと言った所、彼女からお金くれたらね、と言われました。 罰則わないんでしょうか?
- eneos121
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>警察に被害届を出せるのでしょうか? 出せますよ~ ただ、警官に怒られますけどね~
お礼
キレられたらしばく
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
被害届は出せます。 詐欺罪の疑いで、被害届けは出せますが、相談者さんも罰則はありませんが「売春防止法」に違反していることは事実です。 「何人も、売春の相手方にはなってはならない」 という条文がありますから、一応は売春防止法違反とはなります。 被害届けを受理するかは、警察の判断次第ですから、一度相談してください。
お礼
自分も法律上違反とゆうことですよね? 彼女に一度も会ったりしてないから、いいのでは?
補足
警官に怒られる言ったんおめえだろ だで怒られたらシバク言ったんだて 警察も人間、ビビるんだて