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援助交際 示談

詳しい方教えてください。 知り合いの女性(19歳)に繰り返しお金を貸しました。 金額も増えてきて、これ以上貸しても返ってこなくなると思い断ったのですが、 貸してくれたら・・・・・・と言われそれに応じてしまいました。 行為に及んだのは2,3回なのですが貸している金額は500万以上です。 後からわかったのですがその女性はいろいろな人から同様にお金を借りたり盗ったりしていました。 あるとき売春で訴えると言われました。 今日中に30万払えと言われ理由はともあれ行為に及んだのは事実なので払いました。 (また周りの人間関係が複雑で警察に言われると困ります) その後彼女とは音信不通です。 しばらくしてから共通の知り合いのところに彼女の親から私の連絡先を教えてくれという連絡が入ったそうです。 もし警察に訴えられた場合どうなりますか? 詳しい方がいれば教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

そんなに甘い内容ではありません! まず、悪くて強制わいせつ罪ではなく、性行為があったのですから「準強姦罪」に該当します。 相手は未成年者ですから、親権者が告訴権を有します。 下手をすれば、相手の女の子が「借りたことは事実だが、返せないのなら体で返せと言われた」という嘘でも親に言っていれば形は準強姦罪ということになります。 性犯罪は、親告罪になりますから被害者の告訴が必要になります。 (準強制わいせつ及び準強姦) 第178条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わい      せつな行為をした者は、第176条の例による。 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者  は、前条の例による。 上記が条文ですが、2に該当し既に成功を複数回行ったという事実があれば、相談者の立場は悪くなるでしょう。 また、未成年者へ親権者の承諾なく金銭貸借を行えば、親権者の取り消し権行使で無効になります。 その貸した金額を証明できる借用書はありますか? あれば、それを捨てる覚悟は必要になります。 一度、女の子の親権者を会う必要はあります。 500万という金額を、貸せるのですから相談者はそこそこいい年齢ではありませんか? 最悪は、その借金を放棄することで相手との示談をすることになる覚悟はしてください。 いい方に考えると、娘がしたことを「追認」して借金を認める話かも知れません。 どちらにしても、相手と会う場合は「ICレコーダー」で会話を録音してください。 内容次第では、即弁護士の選任をした方がいいでしょう。 追認の場合は、親権者に「連帯保証人」として借用書は作成することです。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.2

悪くて強制わいせつに問われる可能性があります。 ま~でも、未成年者に金を貸す行為は違法なので、回収は不能です。 ドブに捨てたと思ってください。 しかし、その子は本当に19歳なのでしょうぁ? 騙りではないでしょうか? ま~売春そのものは斡旋売春でもない限りは、訴えた方が強要罪で罰せられそうですので、ほっといても良いでしょう。 万一警察に呼び出されたら、恐喝されていることを相談されると良いと思います。 そして、親の斡旋売春を疑わせると良いかも知れません。 その親っていうのも怪しいもんです。

Konkani
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その親も斡旋売春はないと思いますがどうしようもない人間のようです。 かわいそうなのでいろいろな人が手助けしてあげてたのですがこの女性はそれをことごとく裏切り恩を仇で返しているようです。 もう少し経過を見守ります。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

18歳未満ならともかく、19歳の女性に一方的に訴えられても法律上あなたに罪はないので問題ありません。つまり、合意があったものとみなされます。日本の法律は「管理売春」を禁止しているのであって、「合意のもとに個人的に金を払って及ぶ」ことを禁止しているのではないからです。 但し、相手が「金の見返りに関係を強制された」と届け出れば別で、強制わいせつで罪になります。そうなった場合に備えてそうでない証拠を集めておきましょう。

Konkani
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 少し安心しました。 もう少し相手の出方を待つことにします。

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