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援助交際

あるサイトで一万円で援助交際を約束しました。 当日銀行で三万円おろしその日にギャンブルで三万円勝ち相手の家に行く前には確実に5万円は財布に入ってました。 その人の家に行きセックスをする前に一万円を渡して自分だけがシャワーを浴びてそのままセックスをしました。 帰り支度をして玄関を出てすぐに財布を見ると2万円しか入ってなく明らかにお金が減っていました。 不思議に思いもう一度家を訪ねても居留守を使われて出て来ませんでした。 サイト内でしか連絡が取れないのでサイトを見てみると退会していて結局連絡がとれませんでした。 この人からお金を取り返す事は出来ますか? 恥を忍んで警察に連絡をして事の成り行きは全て伝えましたがお金を取り返したいのなら事件として扱い、お金は弁護士に相談してと言われました。 まだ相談って状況で被害届等は出してません。

みんなの回答

noname#241518
noname#241518
回答No.7

盗られたのは現金だけですか?たとえばクレジットカードの番号であるとか、そういったパッと見は分かりづらいものは被害を受けていませんか? さてアドバイスですが、もし盗られたのが数万円程度だけなら、勉強代だと思って諦めた方が精神衛生的には良いと思いますよ。 仮に裁判にするのであれば数ヶ月単位であなたの時間が飛んでいくでしょうし、その間にめんどくさい書類やら何やらを書かされることでしょう。 数万円を取り返すために、おそらくそれ以上の時間をかけることになりますよ。 私ならお金はすっぱりと諦めて、被害届だけきっちり出して終わりにします。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.6

売春禁止法で即逮捕! 売った方も買った方も有罪!

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.5

直ちに立件してもらって逮捕してもらえば 証拠調べとして王私有したお札の指紋を調べれば あなたの指紋がついているのがみつかるかもしれません。 それを隠しておいて 取り調べの段階でどういう取り引きだったのか聞き出して 矛盾が出てきたら・・・・・ といったことで有罪にできそうになれば 示談をもちかけてお金を返せば取り下げるという方向にもっていけばできるかなあ。 民事で訴えるのは 弁護士など使わずに本人がすれば 印紙代数千円でできます。相手も弁護士を使えば大赤字なのはわかっているので使えないでしょう。 そこであちらが欠席すれば無条件勝利です。 勝訴。あとは取り立てるだけ。

  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4000)
回答No.4

家の前で待っていれば良いのでは?

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

問題は援助交際の方にもあります。 もし下手に刑事民事で提訴したら不法給付の抗弁とかで対抗してくる可能性大です。そもそも援助交際とは売春で売春防止法の対象になります。また、万一18歳未満(誕生日の前日に到達)の場合児童買春で藪蛇に終わる可能性すら見えて来ます。 そうで無くても「ベッドの上の約束」を主張して来ればそれを否定するのは貴方の側になりますし、恐らく勝ち目は無いと思われます。 寧ろたった大一枚で済ませようとするのが無理な話。それなら予め予算が決まっている風俗を利用すべきでした。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.2

警察は犯人を特定、検察に送る。 検察は刑事裁判にかけて罰金と刑務所を決める。 逮捕されてもあなたのお金は戻ってこない。 お金を返してもらいたかったら民事裁判ですが、 支払う決定が降りたところで払ってもらえるかは分からない。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

民事裁判を起こして本人を訴えるしかないですが、その費用の方がはるかに高くつくのは確実です。何しろ相手を探し出して弁護士を雇い、自分がその時それだけの金を持っていて相手が確実に盗んだことを証明し、裁判を起こす費用は安くないからです。証拠が無ければ推定無罪で相手から金は取れませんし、勝ったとしても相手がそれだけの金を持っていなければそれまでのことです。

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