大学生の期間に「学生特例納付猶予」の申請をしていましたか。
その申請した期間(猶予期間)とそれ以外の期間に分けて説明します。
a)猶予期間
この期間を通称カラ期間といい老齢年金受給金額はこの期間の分だけ減額されますが、年金受給資格の要件である加入期間には参入されます。(障害年金、遺族年金は減額されません)
年金受給額を満額受給したい場合は10年以内に追納すればよいです。追納しなくても老齢年金の金額が減額される以上のデメリットはありません。(2年以上前の追納では加算金が加わりますので早目の追納がよろしいです)
b)猶予期間以外の滞納期間
最大2年までしか遡ることは出来ません(それ以前は滞納が確定します)。はじめ加入手続きをすると今までの滞納分全額+これからの分を一度に請求されますが、社会保険事務所に行き、過去の分も毎月の支払いに代えてもらうことが可能です。この場合は古いほうから順に支払っていきます。
a,b両方ある場合はまずbから優先して支払います。
ご質問者の場合aの期間がどの位あるのか不明ですが、仮に2年間猶予期間があったとすれば、現在25歳ですから3年間の未納期間となり、現状ですと障害・遺族年金の受給資格がありません。滞納にしている未納期間(猶予期間を除く)が20歳からの全加入期間の1/3以下になれば受給資格が発生しますので、なるべく早く滞納分を支払うことをお勧めします。