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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:はじめまして。年金の事をよく知らないので質問させて下さい。)

国民年金の未納についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 私が短期バイトをしている間に、国民年金の納付が未納になっていました。
  • 国民年金の資格取得と失効の日付が関係しているようです。
  • 年金手帳の公布日と納付書の期間も注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

結論から言いますと、いまでも未納のままになっています。 納めることができるのは2年以内、と決まっているので、8月末日が期限になります。 いままでの経過をわかりやすいようにまとめてみると、以下のような感じになります。 取り扱いそのものに間違っている箇所はありません。 国民年金の被保険者種別が3種類ある、というところがミソです。 また、20歳の誕生日の前日に国民年金の被保険者になるんだよ(第1号被保険者)、という決まりを知ることも大事です。 1か月分だけ未納であっても、正直、その後の年金額はほとんど影響しません。 ただ、心配なようでしたら、未納をゼロにしておくことは当然のことだと思います。障害年金などを考えるときに限っては、かなり大きく影響することがあるからです(老齢年金ではほとんど影響しないのですが)。 (もちろん、その後きちっと納めることが大前提!) ==================================== 20歳の誕生日:  平成20年9月29日 国民年金の被保険者になる日(20歳の誕生日の前日、と決まっています):  平成20年9月28日 国民年金保険料:  月単位で納める決まりがあるので、  平成20年9月分以降、納める必要があります。 国民年金の被保険者の種別:  第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の3つがあります。  基本的に、20歳以降は必ず、1日の空きもなく、このどれかです。 第1号被保険者:  第2号・第3号以外の人で、自ら国民年金保険料を納める必要があります。 第2号被保険者:  職場の厚生年金保険に加入した人です。  加入している間は国民年金保険料を納める必要はありませんが、  国民年金保険料を納めた、と見なされます。  厚生年金保険料は納めます。月単位で納める必要があります。 第3号被保険者:  第2号被保険者になっている配偶者に扶養されている人のことです。  もっとわかりやすく言うと、サラリーマンに扶養される専業主婦です。  国民年金保険料を自ら納める必要はありません。  けれども、国民年金保険料を納めた、と見なされます。 ==================================== 平成20年9月分:  国民年金第1号被保険者として、自ら国民年金保険料を納める必要があった。  しかし、そうしていないので、いまでも「未納」。 平成20年10月15日:  国民年金第1号被保険者ではなくなった。  同時に、職場の厚生年金保険に入ったので、第2号被保険者になった。  10月分から厚生年金保険料が引かれることになった。  年金手帳も10月中に交付された(これでOK)。

koeda0929
質問者

お礼

とても詳しく教えて頂き凄く参考になりました! 今度収めようと思います。 皆さん、有難うございました。

その他の回答 (3)

noname#133552
noname#133552
回答No.4

結論は、すでにほかの回答で述べられているとおりです。 未納のまんまになっています。その理由は、回答2に実に詳しく・的確に書かれています。 学生の免除制度は、いまも学生納付特例というしくみがあるので、存在してます。 そのため、回答1は、厳密には誤り。 過去のしくみがどうたらああたらと答えたり知ったりするより、いまのしくみがどうなっているかちゃんと答える・知るということが大事だと思います。 日本年金機構のページ(以下のとおり)ぐらいは、目を通しておきましょうね。 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか? http://www.nenkin.go.jp/question/001/hokenryo_qa_ans01.html#q606 保険料の免除等について http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html 国民年金の被保険者について http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index2.html

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

> 10年まで遡及して支払うことが出来る 違います(^^;)。 あらかじめ免除を申請してあって、その免除が認められていたなら、10年以内だったらあとから納められます。 しかし、免除の申請すらしていなくて、未納のまんまほったらかしにしていたときは、2年以内でなければあとから納めることはできません。 2年を過ぎてしまうと、もう納めることができず、納めようとしても門前払いになりますよ。 (10年以内に改正しよう、という法案が出されましたが、参院選のときにつぶれました‥‥)

noname#252888
noname#252888
回答No.1

厚生年金への切り替えのタイミングが公布日になっているようですね。 未納の分が支払われていることにはなっていません。 たしか10年まで遡及して支払うことが出来るので気になるなら払うといいです。 480回払ううちの1回分なので満額と大した差はないですけどね。 少し話をそらすと、最近変わった気がするけど少なくとも10年前までは学生には免除制度があった。 たとえば大学生は「20才~卒業まで、年金を支払わなくても良い」その代わり、年金の計算はその期間は1/3で計算する。というもの。(2/3だったかな?) 2浪して4月生まれなら丸4年間を1/3*48=16か月分しか払っていないことになる。 扱いは未納扱いなので、遡及して払うことを前提としているが、払わない人は本当に多い。半数超えるんじゃないかな? なので、もしあなたが遡及しないという選択肢を選んだとしても、1ヶ月分なんてビクビクすることじゃないよ。

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