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認知取り消しについて
困っているので、できるだけアドバイス聞かせていただきたいです。 知人の元彼女が知人と別れてから、知人との妊娠が発覚し、『一人で育てるから』という理由で知人の子を出産しました。その際、認知を求められ、知人は認知をしたようなのですが、認知を取り消すことは可能ですか?知人はその彼女と籍を入れてはいません。
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noname#131550
回答No.1
民法第785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 ということなのでできません。 そもそも覚えのあることでしょ、脅迫されたとか、一面識も無いのに勝手にという特段の事情も無い話ですから無理ですね。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。戸籍からはずすというのも不可能ですか?