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胎児認知した子供の親権

色々調べて見ましたが良くわからないので教えてください。 出産前に胎児認知をしました。 現在も籍は入れてません。 私は日本人。 認知をした父親は在日韓国人で韓国籍です。 胎児認知→韓国籍・日本籍の二重国籍なのですか? もし、そうなら二重国籍じゃなく日本籍だけにはできますか? 私の承諾なしに認知をした父親が勝手に自分の籍(韓国籍)に入れることとかはできるんですか? これから先、認知をした父親が帰化申請をして日本籍になったら、 私の戸籍に載ってる認知をした父親の名前は、現在(金○○)が日本名(日本 太郎)とかに変わりますか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • wellow
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回答No.3

>胎児認知→韓国籍・日本籍の二重国籍なのですか? 二重国籍が可能な状態になります。韓国の国籍を取得するためには、韓国側に出生届けを出す必要があります。自動的に二重国籍にはなりません。 >もし、そうなら二重国籍じゃなく日本籍だけにはできますか? 韓国側に出生届けを出さないことにより、日本国籍のみの状態になります。また、国籍選択届けを役場に出すことにより、日本国法上は日本国籍を選択したことになります。国籍選択届けを提出しても、韓国側の役場はそのことを知りませんので、韓国に出生届けを出すことにより韓国籍を取得できてしまいます。仮りに日本国の国籍を選択した事実を韓国側が知っていても、出生届けは有効です(この場合は韓国籍を取得できず、親子関係の届け出という意味になります)。 >私の承諾なしに認知をした父親が勝手に自分の籍(韓国籍)に入れることとかはできるんですか? 韓国の戸籍に入れるには、韓国に出生届けを出す必要があります。すなわち、出生届けの写し(役場の公印付き、もしくは法務局の公印付きのもの)を父親が入手できれば、これを外務省にて認証すれば韓国側に提出可能な状態になります。よって、論点としては、出生届けの写しを父親が入手できるかどうかになりますが、親子関係を証明する書類(あなたの戸籍謄本など)を父親が入手できるのであれば、出生届けの写しも入手できるはずです。通常、戸籍謄本は一親等で同居していれば簡単に取れます。同居していない場合でも、弁護士などの職権で請求できますので、戸籍謄本や出生届けの写しを請求できないよう、何らかの方策を考える必要があります。このあたりは国際私法とも関連しますので、法律家とともに戸籍がある役場や法務局に出向いて相談してみてください。 韓国側の戸籍に子が記載された後は、たとえ日本国籍の選択届けを出して、かつそれが韓国側に知れても、記載された事実を遡って抹消することは不可能でしょう(恐らく、「外国籍選択により、韓国籍抹消」のような記事が韓国側の戸籍に記載されるはずです)。 >これから先、認知をした父親が帰化申請をして日本籍になったら、 >私の戸籍に載ってる認知をした父親の名前は、現在(金○○)が日本名(日本 太郎)とかに変わりますか? 過去、帰化により日本国籍を取得した者の戸籍謄本には、その旨が記載されていたそうですが、現在は記載されないそうです(もちろん、原本には記載されています)。あなたの戸籍の記事欄に書かれた父親が帰化により日本国籍を得た場合、また改名した場合に、あなたの戸籍の記載が連動して変更になるかは、申し訳ありませんが、私には分かりません。法務局にお問い合わせになるとよいと思います。

Suteki2525
質問者

お礼

wellow様、こんばんは。 専門家の方からお話聞けて光栄です。 韓国には出していないので、日本国籍だってこと分かりました。 勝手に韓国籍にすることもできそうじゃないですし安心しました。 貴重なご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nta
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回答No.2

#1です。  国籍の留保と言う制度は二重国籍で生まれた子供が将来において自分の意志で国籍を選択できるよう、猶予を与えるための制度です。日本では22歳まで、韓国では18歳だと思います。  ただ、(書き忘れましたが)これは“外国で生まれた場合”の規定ですから、日本で生まれた場合には留保を宣言する必要はありません。外国で生まれたけれど、日本での出生届には留保宣言をしなかったという場合には「国籍の再取得」という申請があるようです。こちらは役場または法務局で確認してみてください。  前回答で間違っていたところがあります。国籍選択届は「法務局」と書きましたが、市町村役場でよいとのことです。おわびして訂正いたします。  さて、以下は日本国籍との二重国籍であるとしての回答ですが、国籍選択届を役場に出してください。それにより日本国籍を選択したことになり、韓国籍には入れることができなくなるはずです。国籍についても役場である程度は相談にのってくれます。しかし、渉外戸籍は複雑で担当者の勘違いによる間違いも多いので、疑問に思われたところは確実になるまで何度も確認されることをお勧めいたします。  日本の役場に届け出たことが韓国の官庁に伝わるわけでもないため、韓国の役場が韓国籍を認める条件がなくなったことを知る由もありません。実父が日本の子供の戸籍をとって韓国の役場に届けようとしたときに初めて国籍選択の事実が分かるわけです。しかし、外国で生まれていたり、韓国でも出生届を出していた場合には国籍選択届の国際私法上の効果については専門家でなければ分からないような気がします。  こうした内容については国際結婚などの手続きを専門にしている行政書士が得意とするところですので、問題が複雑で手におえそうになくなっている場合にはそうしたところにご相談ください。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-4.html
Suteki2525
質問者

お礼

nta様。 再度、ご回答ありがとうございます。 一度、役所の方で確認してみたいと思います。 二重国籍だとしたら国籍選択届を提出すれば良いんですよね。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • nta
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回答No.1

 おそらく以下の対応になりますが、渉外戸籍は不明な部分も多いので法務局や韓国公館で確認した方がよいと思います。 (1)韓国人の父親が日本で胎児認知をした場合には日本と韓国の二重国籍になる。ただし、出生後3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになる。 (2)日本国籍を取得するか韓国戸籍を取得するかといった、国籍選択は本人が22歳に達するまでに行なう必要がありますが、15歳以下であれば法定代理人である親が本人に代わって国籍選択届を提出することができます。出生と同時に届け出てもかまいません。出生届は役場ですが、国籍選択届は法務局です。ただし、日本国内の届けだけでは韓国国籍を失っているとはいえません。韓国人父親が韓国で戸籍を届け出ると韓国国籍を取得し、日本国籍を失うこともあるようです。このあたりの競合が実務上どのように処理されるのかは良く分かりません。 (3)外国人が帰化した場合には「氏」「名」「本籍地」を自分で決めることができます。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/tanimurasakaei/kan-ko.htm
Suteki2525
質問者

お礼

お手数おかけしましたが、ありがとうございます。

Suteki2525
質問者

補足

nta様 貴重な回答ありがとうございます。 最初の質問内容に言葉足らずがありましたが、私は母子家庭です。 今頃になって胎児認知した父親が、子供を自分の名前を名乗らせたいとか訳の分からないことを言い出して勝手に手続きをされたら困るのでお尋ねしました。 結婚予定もなくこのまま母子の生活をするつもりですので、お知恵を貸していただきたく質問させていただきました。 すみません。。 留保って意味はなんですか? (1)の(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになる。 出生届けは私が出しに行きましたが、署名・押印なんてどこにもしていません。 留保の意味が分からないんですけど、すでに三ヶ月は過ぎてるんで日本国籍じゃないんですか? 母子家庭で健康保険も私と同じ苗字なのですが? (2)の出生届は役場ですが、国籍選択届は法務局です。 役所には出生届けを出しに行きましたが、法務局へは行ってません。 って、ことは今現在の国籍はどうなってるんでしょうか? 私が役所へ行けば、現在の国籍の状態などわかりますか? 現在子供は八ヶ月ですが、親が本人に代わって国籍選択届を提出することができるとありますが、法務局へ私が行けば日本国籍だけにできるんでしょうか? お手数おかけしますが、再度よろしくお願いします。