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外国で認知を求めるには?
友人が留学中に現地人の子を妊娠してしまいました。 妊娠に気が付いたのは、留学を終えて帰国した後で、 発見が遅かったため中絶はもうできません。 相手との関係は妊娠発覚前に終わっています。 今更復縁は考えられないのですが、 相手国で認知を求めることはできますか? また、その事でどんなメリット、デメリットがありますか?
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- kim6516
- ベストアンサー率18% (6/32)
イギリスの場合はわからないので、はっきりとお答えできないのですが、友人が同じ状況(相手はアメリカ人)でした。数年前なので記憶も少々あいまいなのですが・・・ アメリカでの認知はさほど難しくなく、相手の男性が所定の書類にサインをし、裁判所(アメリカの)で手続きを済ませたようです。その後、彼女はその書類をもって日本の役所に出向き、戸籍にも父親の名を載せていました。少なくとも父親が誰か、子供にとってはっきりする、といったメリットがありますね。 認知はあっけないほど簡単でしたが、養育費などが絡むと大問題で、結局彼女は養育費は受け取ることができていません。アメリカでは父親が子供を認知した場合には養育費を支払う義務があるわけですが、母親が外国人である場合(しかも在米でない)はなかなか簡単にはいかないようです。 友人はこれらのことを在日米国大使館に相談していました。書類の件などは手際よく教えてもらったそうです(よくある事なのでしょう) 質問者様のご友人の場合、相手はイギリスの方とのことなので、私の友人の場合とは多少違うかもしれません。在日のイギリス大使館などに問い合わせてみてはいかがですか?認知のみでしたら難しくはないと思うのですが・・・
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
日本で父と子の親子関係を法的に認めてもらうためには、 子が生まれた時点での父の本国法によって親子関係が成立しなければなりません。 (法の適用に関する通則法29条) なので、 >相手国で認知を求めることはできますか? 相手国の法律でどう規定されているかによります。 >また、その事でどんなメリット、デメリットがありますか? メリット、デメリットとして何を想定しているのかわかりませんが… 「認知してもらって、そしてどうしたいのか」によるでしょう。 単に「父親であることを自覚して欲しい」のなら、認知してもらえば満足でしょう。 (それだけでも手続はめちゃくちゃ大変だと思いますが) 「養育費出して欲しい」とかなら、認知にとどまらず、まだまだハードルは待っています。 とてもじゃないですが、掲示板で出来る相談の限界を超えています。
- kim6516
- ベストアンサー率18% (6/32)
相手はどちらの国の方でしょうか?
補足
相手の男性はイギリス人だそうです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり認知だけでも大変ですか・・・。 そうですよね。掲示板での相談範囲ではありませんね。 やはり弁護士さん(日本の?相手国の?)に依頼するしか ないのでしょう。 メリットデメリット云々と言うのは主に経済的負担と それに見合う効果のつもりでした。 nep0707さんのご意見からすると現実的には厳しそうですね・・・。