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逮捕されたときの持ち物はどうなりますか?
法律カテゴリですが、形式的なことではなくて、実際のところを知りたいと思います。 逮捕されても推定無罪ですので、勾留中までは基本的には自由な生活、という建前になっていますが、実際にはそのとき持っていた所持品等はどうなるのでしょうか。 自殺に使えるような紐やベルト、携帯電話等の通信機器が預かられるのは、よく知られていますが、財布や通帳を持っていた場合はどうなるのでしょうか。 自弁購入といって自費で日用品が買えるそうですが、手元にお金がなければ意味がありませんよね? また、自宅で逮捕されるときに、本やノート、現金等の荷物を持って行くことはできるのでしょうか? さらに、保釈金を支払うと言っても現金で持っている訳はないので、どのようにして調達するのでしょうか? ご存知の方、お教え願えればと存じます。
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- onioni1999
- ベストアンサー率21% (199/942)
財布や現金は大丈夫ですが、その本やノートが証拠の一つじゃないとは限らないですから それを持って行くことを認めてくれる可能性はほとんどゼロです。 拘留中にまっさらなノートを買って使うなら問題ありません。 ただ、推定無罪=自由な生活 なんて建前ですら存在してませんよ? 推定無罪というのは「有罪ではない」というだけであって、 国民は公共の福祉の範囲内で生活を制限させることが憲法でも定められています。 だから治安維持のために一定の自由を制限されるのも当然です。
- rossarossa
- ベストアンサー率50% (444/880)
自弁購入は留置所で管理されている自分の現金から差し引かれ ます。 現在は、弁護士がいる場合は、現金が無くなっても警察は銀行に 行って預金引き出しまでしてくれません。 弁護士にキャッシュカードを宅下げして暗証番号を伝え、弁護士に お願いすることになります。 同じように、保釈金の引き出しも弁護士がやってくれます。 または、保釈金を『保釈金支援協会』で借りることもできます。 保釈金は借りたらそのまま裁判所に預けられ、裁判が終わったら そのまま協会に返されるので、現金を手にすることはありません。 借りた金額に対する5%の手数料を協会に支払うことになります。 審査がありますが、この申請も弁護士がやってくれます。 因みに推定無罪で留置所拘留期間より、被告人として拘置所で 拘留されている期間のほうが自由は多いです。 拘置所では房で色々な私物を所持できますが、留置所では一切 房に私物を置いておくことはできません。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>財布や通帳を持っていた場合はどうなるのでしょうか。 これは、領置目録に記載され、「紙幣の種類」「硬貨の種類」「合計金額」が記載されて警務課に預けられます。 自弁購入は、この金から引かれます。 現金が少なくなり、通帳からおろす場合は「署員」が銀行に連絡せず、「私服」で下ろしに行ってくれます。 これは、口座名で「留置」されていることが知られるのを防ぐいみがあります。 >また、自宅で逮捕されるときに、本やノート、現金等の荷物を持って行くことはできるので >しょうか? これはできます。 しかし、便箋・封筒は留置場では使えますが、「拘置所」では「購入」を拘置所でしないと使えません。 保釈金ですが、親族等が保証人になって保釈金を払えばいいです。 支払いは「弁護士経由」となります。 保釈申請が通ったが、金が無い場合は「連帯保証人」を付ければ「保釈金専門」に貸付をしている金融業者もあります。
- 拓征(@danna888)
- ベストアンサー率32% (82/252)
所持品は証拠物件となる場合は裁判まで、保管されますその後の判決で無罪なら釈放時に返還されます。 拘留中の自費購入は親族や面会者が購入できますが、天涯孤独の場合はわかりません、保釈金は大体その人の年収分に相当しますが、代理人か弁護士が納めます、収めた場合裁判までは普通に自宅で生活や仕事も出来ますが「逃亡しない為の預かり金」ですから、公判が始まるまで「逃げなければ」全額帰ってきます。